年110万円までは原則「非課税」だが…税務調査官が虎視眈々と狙う「生前贈与」の“落とし穴”【税理士が警告】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月6日 11時15分
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(※写真はイメージです/PIXTA)
生前贈与は相続税対策に有効ですが、知らずに行った贈与が思わぬ問題を引き起こすことも。税務調査や重いペナルティのリスクについてみていきましょう。生前贈与の際に避けるべき注意点と、税務署の監視を回避するためのポイントについて、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、存命中に自身の財産を他者へ引き継ぐことをいいます。
財産を引き継ぐ方法としては相続がありますが、相続は基本的に自身の死後に他者へ財産を引き継ぐもので、生前贈与は本人の存命中に前倒しで相続を行うとも言えるため、他者に自身の財産を残したい場合は遺言書に記載して相続させるか、生前贈与を行うかの選択肢があるのです。
生前贈与では金額によっては贈与税がかかるケースがあります。
生前贈与を受けたら贈与税申告が必要
1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた個人は、贈与を受けた財産について、以下の場合に贈与税の申告をする必要があります。
●暦年課税を適用する場合(財産価額の合計が110万円を超えるとき)●相続時精算課税を適用する場合
暦年課税を適用する場合は、贈与を受けた財産の価額の合計額が、基礎控除額の110万円を超える場合には、贈与税の申告をしなければなりません。
なお、贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から贈与を受けた場合には贈与税ではなく所得税が課税されます。
そして、贈与税の申告期限は基本的に、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までで、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。
生前贈与のメリット
生前贈与は、うまく活用すれば大きな節税効果が期待できるとされていますが、それ以外にもさまざまなメリットがあります。
生前贈与をする主なメリットは以下のとおりです。
●財産を生前に継承できる●法律で定められた相続人以外に財産を継承できる
●相続トラブルが起こりにくくなる
●暦年贈与なら基礎控除が受けられる
●贈与税の特例制度を活用できる
●相続税を節税できる
メリットは節税対策以外にも
財産を生前に継承できる
一般的な考え方として、財産の継承は所有者の死亡を起点として行われるケースが多いですが、生前贈与では所有者が生きているうちに財産を継承することが可能です。
継承する人は必要なタイミングで受け取れますし、贈与する人も生きているうちに感謝されるというメリットもあります。
子どもや孫に教育のための資金を贈与したり、家を建てるための資金を贈与したりするケースなどがこれにあたります。
法律で定められた相続人以外に財産を継承できる
相続においては、遺言書を作成していなければ、法律で定められる相続人に対して決められた割合で財産が分配されます。
そのため、被相続人が意図していなかった人の元へ自身の財産が渡る可能性もあるのです。
しかし、生前贈与では孫や子どもの配偶者などの、法定相続人以外に財産を継承することもできます。
さらに、贈与する人だけでなく贈与する財産についても生きているうちに選べるため、相続よりも自身の希望通りに継承しやすいでしょう。
相続トラブルが起こりにくくなる
相続の場合、遺言で誰にどの財産を相続させるかを決めることはできますが、その内容を不服とする相続人がいると、トラブルに発展する場合があります。
しかし、生前贈与の場合は贈与する人が存命であるため、自身がどのように財産を相続させたいか、という意思をあらかじめ伝えて納得してもらいやすいです。
親族同士で揉めることもあるでしょうが、贈与する人がそれぞれ直接対応できるため、トラブルも解消しやすいでしょう。
暦年贈与なら基礎控除が受けられる
相続のほか、贈与に関しても基礎控除があり、暦年贈与の場合は基礎控除額が110万円になります。
1月1日~12月31日までの1年間で贈与を受けた場合、受贈者1人あたり110万円までが非課税となるのです。
節税効果を高めるために、年間110万円までの贈与であれば税金がかからないという仕組みを利用し、毎年分割して贈与し、贈与時や相続時の税負担を減らす方法もあります。
贈与税の特例制度を活用できる
贈与税には以下のような特例制度が存在します。
●相続時精算課税制度●住宅取得等資金の贈与の非課税特例
●教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度
●結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
●配偶者控除(おしどり贈与)
うまく活用すれば、大きな節税効果が期待できるため、適用の対象となる場合は積極的に制度を利用するのがおすすめです。
相続税を節税できる
生前贈与は相続時の財産を減らす効果が期待できます。
相続税は、相続時の課税遺産総額に対して課税されますが、生前贈与をすることで相続時の財産を減らせば、税金を軽減できるのです。
そのため、生前贈与を少しずつ行って財産を減らしていき、最終的に相続財産が基礎控除額と同等か下回るようになった場合に相続できれば、相続税がかからないというメリットがあります。
生前贈与は「税務調査」に注意
先述した通り、生前贈与は節税効果をはじめとしてさまざまなメリットがあるため、取り入れる家庭も多いです。
しかし、生前贈与をする場合は税務調査に気をつける必要があります。
特に、「申告しなくてもバレないだろう」と思っている人は注意が必要です。
ここでは、生前贈与が税務調査される確率や無申告が発覚した場合のリスクについて説明していきます。
相続税のほうが税務調査の確率が高い
税務調査はさまざまな税金の申告に対して行われますが、相続税の場合は調査されやすい傾向にあり、調査割合はコロナ禍前で全体の10%程度、簡易的な接触を含めると20%程度と、相続を受けた5人に1人は調査されているということになります。
なぜなら、相続税は比較的高額であるため、無申告や申告漏れがあった場合に、その金額も大きくなるからです。
それに対して贈与税の税務調査は相続税の約30%の件数にとどまっていますが、決して少なくありません。
また、税務調査を行ったうち、ほとんどで申告漏れ等が発覚しています。
(出典:国税庁ホームページ平成30事務年度における相続税の調査等の状況)
現金手渡しの生前贈与は税務調査のリスクが高い
贈与税申告の中でも、現金手渡しの生前贈与は税務署から疑われやすく、税務調査の対象となりやすいとされています。
現金手渡しの生前贈与自体は問題ありませんが、相続税の節税対策として扱われるケースが多いうえ、現金手渡しは贈与の証拠として残りづらいためです。
そのため、現金手渡して生前贈与を行う場合は、税務調査で疑われないような対策をとっておく必要があるでしょう。
生前贈与の無申告や申告漏れは税務署にバレる
相続税や贈与税から逃れるために、現金手渡しで生前贈与を行おうと考える人もいますが、おすすめしません。
なぜなら、脱税になるのはもちろんのこと、たとえ秘密にしていても税務署の調査によって生前贈与の事実が発覚するからです。
一般的に贈与の際は贈与者が自身の口座から現金を引き出しますが、税務署職員は、口座の動きを調査して出入金を確認でき、出金した現金の使途が不明な場合はさらに調査して突き止めます。
生前贈与の無申告がバレた場合のペナルティ
生前贈与で年間110万円を超える財産を受け取ったにもかかわらず、贈与税の申告をしなければ、税務調査で贈与税の無申告が発覚したときに、本来納めるべき税金の他にペナルティとして以下の税金を納めなければならなくなります。
●無申告加算税●重加算税
●延滞税
内容にもよりますが、最も重いペナルティであれば、納めるべき贈与税の最大50%の加算税が課される恐れがあるほか、悪質だと判断されると刑事罰に処される可能性もあるので、正しく申告するようにしましょう。
生前贈与する際の注意点
生前贈与を検討している方や贈与を受ける予定の方は、以下の点で注意が必要です。
●銀行振込にする●贈与契約書を作成する
●不動産の生前贈与には多くの税金がかかる
●相続開始前7年(3年)以内の贈与は相続税の対象となる
●申告に漏れやミスがないかを確認する
それぞれ詳しく説明していきますので、税務調査で指摘を受けたり、税金面で損をしたりしないためにもチェックしておきましょう。
銀行振込にする
税務調査対策として、財産の贈与する場合は現金手渡しにせず、銀行振込で行うなど、資産が移動したことを客観的な証拠として残るようにするのが望ましいです。
銀行振り込みを利用すれば、贈与した人とされた人それぞれに記録として残るため、贈与契約書の通りに生前贈与が行われたと証明しやすくなります。
贈与契約書を作成する
生前贈与は口頭でも成立しますが、口約束では証拠として残らないので、贈与契約書を作成するのがおすすめです。
贈与契約書は、財産を贈与する(される)際に作成する契約書を指し、この契約書を作成することには以下の目的があります。
●贈与の履行を確実にする●贈与が確実にあったことを証明する
●税務調査で贈与の事実を主張できる
税務調査の対象となった際、本当に贈与だとしてもそれを証明するものがないと、借入金や立替金とみなされ、相続財産として相続税が課税されるほか、追徴課税される可能性もあるのです。
しかし、贈与契約書を作成しておけば、贈与であると主張できます。
不動産の生前贈与には多くの税金がかかる
不動産を取得すると、所有者を明確にするため、名義を変更しておく必要がありますが、その際、登録免許税と不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は減額措置となり税率が低くなることもありますが、不動産の生前贈与には多くの税金がかかる点を認識しておきましょう。
相続開始前7年(3年)以内の贈与は相続税の対象となる
生前贈与の注意点として、贈与されてから7年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与された財産は相続財産に加算されるという点が挙げられます。
これは、相続税対策のために駆け込み贈与をするのを抑止するためのルールで、適用されるのは相続や遺贈で財産を取得した人のみとなっています。
税制改正が行われ、令和6年1月1日以降の贈与に関して、生前贈与の加算期間が、「死亡前3年」から「死亡前7年」に拡大されています。
申告に漏れやミスがないかを確認する
生前贈与の税務調査が入るリスクを減らすためには、無申告を避けるのはもちろん、申告内容に漏れやミスがないかをしっかり確認することが大切です。
自身で行うのが不安な場合は、申告書の作成等を信頼できる税理士に依頼すると良いでしょう。
生前贈与の場合、節税目的で行う方が多いかと思いますが、税に関する専門的な知識が豊富な税理士に依頼すれば、税務調査の対象となるリスクを減らせるのはもちろん、どの程度の節税が可能か、生前贈与をすべきかどうかなど、節税に関するアドバイスももらえるでしょう。
生前贈与の無申告は危険
生前贈与を受けた場合、その額が1年間で110万円を超えるケースで贈与税の申告が必要です。
なかには、税負担から逃れるために、もしくは贈与の自覚がない、などの理由で贈与税の申告をしないケースも少なからずあります。
しかし、税務署はあらゆる手段を使って課税につながる情報を収集しており、贈与税の無申告も見逃しません。
贈与税を申告しなかったり、過少申告したりしていることが発覚すると、重いペナルティが課されるため、生前贈与を受ける場合は申告が必要かどうかを確認し、適切に対処するようにしましょう。
松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
お客様からの税務調査相談実績は累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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