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ビットコインも対象に…富裕層の財産を〈徹底的に〉追跡する「国税庁」の思惑とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月23日 11時15分

ビットコインも対象に…富裕層の財産を〈徹底的に〉追跡する「国税庁」の思惑とは

(画像はイメージです/PIXTA)

日本の国税庁は「重点管理富裕層プロジェクトチーム」を立ち上げ、富裕層の財産の動きや所得を監視しています。持っている資産について書類で提出する義務が強化され、ビットコインなどの仮想通貨も対象となりました。国際税務のプロフェッショナルが解説します。

追われる富裕層の財産

「重点管理富裕層プロジェクトチーム(富裕層PT)」を立ち上げた国税庁は、資産5億円以上を所有する富裕者及びその家族の、財産の移動や所得を重点的に追っています。

サッカーのマンツーマンディフェンスのように、生前贈与や隠し資産、隠し所得がないかどうか、税務署員を特定の富裕者にそれぞれ割り当てて監視します。まるで中国政府当局の「国家転覆罪」の監視のようです。

確定申告では所得の申告に加え「財産債務調書」を提出しなければなりません。

これはその年分の所得が2,000万円以上で、かつ財産が3億円以上の場合が対象ですが、加えて、それに該当しなくても国外に5,000万円以上の資産を持つ場合は対象となります。

さらに有価証券(上場、未上場を問わず)を指す「国外転出特例対象財産」を1億円以上持っている場合も提出の必要があります。中小企業のオーナー経営者にはこの条件に該当する人も多いのではないでしょうか。

これは富裕者の、シンガポールなど相続税の無い国への移住による節税を防ぐためです。以上の書類を毎年税務署に提出させることで、財産の移動を把握するのです。

今年の税制改正でさらに、所得が無くても財産がすでに10億円以上ある人は「財産債務調書」の提出が義務化されました。これは、今まで所得を2,000万円以下に抑えることで「財産債務調書」の提出を免れてきた者たちを一網打尽にします。

富裕者には「配当所得」がいくらあっても源泉分離課税の制度によって申告をしなくてよい人が多くいます。

彼らは給与所得や不動産所得を2,000万円以下に抑えているため、国税当局は把握することができませんでした。令和5年からそのような人をあぶり出し、新たに富裕層PTの囲い込みに入ります。

把握できない仮想通貨

ところでアメリカのIRSで大問題になっているのが仮想通貨です。今では暗号資産と呼ぶビットコインやイーサリアムなどの通貨は、銀行預金などとは異なりなかなか把握ができません。

アメリカでは暗号資産を使った所得税逃れを捕捉しようと躍起になっています。日本でも同様であり、国税庁は、暗号資産を所有している場合は「財産債務調書」の「その他の財産」の欄に種類別、用途別、所在別にその旨を記入せよと発表しました。

もともと暗号資産はどこかの国の発行通貨でもなく、どこかに所在しているかもしれない、ブロックチェーンで守られているだけの存在です。

しかし、課税当局はその暗号資産を有する者の住所が日本であれば、暗号資産を預けている暗号資産取引所がどこにあるかは関係ないとしています。

国税庁がこのように規定している以上、暗号資産を虚偽に申告した者を摘発しなければなりませんが、どのようにして不正記載した者を見つけるのでしょうか。

IRSの苦戦を見ていると、国外財産調書のように国民や納税者の性善説に頼る他はないのかもしれません。  

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾

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