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あまり知られていない…戸籍証明書を「最寄りの役所」で取得できる新制度【司法書士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月6日 12時0分

あまり知られていない…戸籍証明書を「最寄りの役所」で取得できる新制度【司法書士が解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

2024年3月から始まった「広域交付制度」は、本籍地以外からでも戸籍証明書の取得ができるようになる便利な制度ですが、世間ではまだあまり知られていないようです。従来の取得方法との違いや、本制度で取得できる戸籍の範囲、利用上の注意点などを見ていきましょう。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。

戸籍取得をラクにする「広域交付制度」

2024年3月1日よりスタートした広域交付制度により、最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。実は、それまでは本籍地にある市区町村役場でしか対応してもらえなかったのです。

住民登録地(住民票のあるところ)と本籍地が異なるケースは珍しくありません。例えば大阪府で生まれ、府内の地元に本籍を置きつつ現在は東京都内で暮らしているとします。戸籍謄本が必要になった場合、従来は大阪の地元の市区町村役場に対して、郵送などで戸籍謄本を請求しなければなりませんでした。それが広域交付制度が始まったことで、都内の最寄りの役所に行けば取得できるようになったのです。

自治体によっては、戸籍や住民票などを取得できる「〇〇出張所」といった簡易窓口でも請求可能です。お住まいの地域でも対応しているかどうかは、役所のホームページや問い合わせなどでご確認ください。

広域交付制度で取得できる戸籍、取得できない戸籍

広域交付制度で取得できる戸籍は、自分本人、配偶者(死亡している場合も含む。※1)、直系尊属(自分の両親、祖父母、養父母)、直系卑属(自分の子どもや孫)のものです。兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

改製不適合戸籍(※2)などの「スキャンデータ化されていない戸籍」や戸籍抄本は取得不可ですが、基本的に相続手続きに必要な戸籍は広域交付の対象です。除籍謄本や改製原戸籍謄本も取得できるのでご安心ください。

※1 余談ですが、制度開始前は「死亡した配偶者」の戸籍取得が論点になっていました。「死亡により婚姻関係が解消された」と考えると取得不可ですが、制度開始直前に通達があり、取得可となった経緯があります。これにより相続の場面でも広域交付制度が使えるようになりました。

※2 改製不適合戸籍…戸籍の氏名の文字が誤字で記載されているなどの理由から、現在も紙で管理されている戸籍。特殊なケースです。

広域交付制度の注意点

広域交付制度の注意点として、まず代理人による請求は不可です。例えば司法書士に相続登記を依頼した場合、司法書士が本人の代わりに広域交付を利用したり、誰かに委任状を持たせて代わりに行ってもらったりなどはできません。

郵送による請求も不可です。有効期限内の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。年金手帳、健康保険証など顔写真のないものは不可)を持って、必ず本人が窓口へ行かなくてはなりません。また後日交付になる場合もあり、人によっては窓口へ2回行くことになります。

そのほか、役所によっては事前予約が必要になる点にもご注意ください。事前予約が必要かどうかは、役所のホームページを見る、電話で問い合わせるなどして確認しましょう。

佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所 所長

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