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家賃収入もあったはずなのに…なんで?脳梗塞で倒れた〈70歳父〉の税金滞納が発覚!税務署から届いた〈一通の通知書〉に震えたワケ【相続の専門家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月11日 10時15分

家賃収入もあったはずなのに…なんで?脳梗塞で倒れた〈70歳父〉の税金滞納が発覚!税務署から届いた〈一通の通知書〉に震えたワケ【相続の専門家が解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

父親の税金滞納で自宅差し押さえの通知を受け取った翔太さん(35歳・男性)。自宅が借地の場合は、売ることをあきらめて差し押さえられたほうがよいのでしょうか?本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が具体的な事例をまじえて、借地権付き建物の売却について解説します。

ひとり親方として建設業を営んでいた父親

翔太さん(35歳・男性)が相談に来られました。

父親は70歳、母親が68歳。兄と姉がいます。実家は両親が2人暮らし、子どもたちは3人とも結婚を機に家を離れました。

父親は建築業ですが、子どもたちは跡を継ぐ意思はなく、父親がひとり親方として続けてきました。けれども2年前に体調を崩して入院、手術となりました。何とか回復、退院できましたが、仕事は続けられず廃業をする予定です。

自宅に差し押さえの通知が届いた

仕事は父親が一人でしていましたので、母親や当時同居していた長男はまったくタッチしておらず、わからない状態でした。お金の管理も確定申告も、父親が全部自分でしていました。

そんな父親が4年前、突然、脳梗塞で倒れてしまったのです。家族は入院などのサポートをするのが精いっぱいという状態でしたが、父親は一命を取り留めました。

そんな頃、税務署から自宅の建物を差し押さえするという通知が届いたのです。問い合わせてみると父親は所得税の申告はしていたものの、4年以上も滞納しているということが判明したのです。

自宅は借地

翔太さんの父親は最寄り駅から徒歩5分の立地に店舗併用住宅を建てて、1階の一部を貸しています。1階の半分が仕事用の事務所、2階と3階が自宅です。土地は借地で、祖父の代から借りており、毎月地代を3万円払っています。

自宅建物の建築費の借り入れは1,500万円残っていますが、1階の家賃収入から返済できていて、こちらの滞納はありません。1階の家賃収入があれば問題なく返済でき、家計費の一部にもなります。

司法書士に相談したが…

専業主婦の母親は寝耳に水の出来事で、どうしていいかわからないというので翔太さんが代わりに税務署に確認すると、所得税の滞納金は延滞利息も含めて360万円もの金額になっていることがわかりました。

翔太さんは役所の相談窓口に出向き、司法書士に相談すると「借地権はすぐには売れない。むしろ差し押さえしてもらい、済ませたほうがよい」とアドバイスされたといいます。

しかし、それでは両親は住むところを失うばかりか、銀行の返済のめどもつかなくなります。あまりに残念なので、子ども3人で各120万円ずつ出して納税を済ませたといいます。

借地権付き建物で売却

今後、どうすればいいかというのが相談に来られた経緯でした。

父親は仕事に復帰できないということですので、問題解決のためには、借地権付き建物で売却し、銀行の借り入れと子どもたちの立替金を返済し、介護が受けられる賃貸住宅などへ住み替えることをおすすめしました。

立地も悪くはないので、借地権付き建物の売却は可能だと判断しましたので、翔太さんには両親に説明して、住み替えの決断をしてもらうようにアドバイスしました。司法書士のアドバイスでは「差し押さえてもらえば」ということだったので、今回の話を希望が出てきたという翔太さん。早速、両親ときょうだいに話をして進めたいと帰りました。

相続実務士のアドバイス

●できる対策

⇒借地権付き建物を売却する。売却代金で銀行の借入金、子どもたちの立替金を返済する。老後に不安がないケア付き住宅に住替える。

●注意ポイント

⇒借地権を売却する際は地主の了解が必要になるため事前に連絡をする。

曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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