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50代以上は要注意?【国民年金が満額にならない問題】5つのケースとチェック方法

ハルメク365 / 2024年8月12日 11時50分

50代以上は要注意?【国民年金が満額にならない問題】5つのケースとチェック方法

国民年金の保険料納付期間が40年未満のため、国民年金が満額もらえない恐れが生じてしまうのはどんなケースなのか、具体的に見ていきましょう。自分が満額もらえるのかどうか「ねんきん定期便」でチェックする方法もご紹介します。

教えてくれた人

教えてくれた人

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
望月厚子(もちづき・あつこ)さん

大手生命保険会社を経て独立。望月FP社会保険労務士事務所所長。年金事務所で相談員を務めるなど年金や労働等の相談業務、新聞・雑誌等への執筆、各種セミナー講師として活躍。厚生労働省社会保障審議会年金部会・専門委員会委員や成年後見人も務める。

思い当たる項目がある人は少なくないのでは?

思い当たる項目がある人は少なくないのでは?

保険料納付期間が40年に満たないケースは、前回お話しした生年月日が1971(昭和46)年3月末以前で20歳のときに学生だったケースの他にもいくつかあります。それらをまとめたのが下記の「満額にならない恐れがある人とは?」です。

◆満額にならない恐れがある人とは? 

[1]誕生日が1971(昭和46)年3月末以前で、かつ20歳のときに学生だった。

[2]転職したことがある。

[3]結婚や出産で退職し、第3号被保険者になった。

[4]1986(昭和61)年3月以前から専業主婦だった。

[5]妻が60歳未満で、会社員だった夫が完全にリタイアして厚生年金に加入していない、または夫が65歳以上である。

思い当たる項目がある人は少なくないのではないでしょうか。

[2]や[3]は、転職時や退職時の年金手続きの不備により保険料未納期間が生じたかもしれないケースです。

[4]は第3号被保険者の制度ができる前の1986(昭和61)年3月以前から専業主婦だった人。当時、専業主婦の年金は任意加入の扱いだったので、未加入だったや、保険料を納付していない期間がある人はその期間分、年金額が減ります。

[5]も第3号被保険者の人に関連する項目。妻が第3号被保険者でいられるのは妻自身が60歳になるまでですが、妻が60歳未満でも夫が定年により完全にリタイア、あるいは働いていても夫が65歳になると、妻は第3号被保険者から外れ第1号被保険者となり、国民年金保険料を納付する必要が出てきます。その手続きを忘れていると保険料未納期間が生じます。

「ねんきん定期便」の「老齢基礎年金」欄を確認

「ねんきん定期便」の「老齢基礎年金」欄を確認

自分の老齢基礎年金が満額になるかどうかは、毎年誕生月(※1日生まれの人は誕生月の前月に届く)に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」でチェックできます。

チェックの方法は「ねんきん定期便」の「老齢基礎年金」の欄を見て、79万5000円(※2023年度、生年月日が1956(昭和31)年4月2日以降の場合)を下回る金額であれば該当者です。

ですが、もし該当していてもがっかりしないでください。次回ご紹介する「任意加入制度」という方法で満額に近づけることができます。

チェックの方法

ハガキ形式の「ねんきん定期便」の裏面 (※開封したときに宛名の記載のない側) に記載された「3.老齢年金の種類と見込額(年額)」の「老齢基礎年金」欄を確認

満額の79万5000円(2023年度の場合) 未満なら任意加入(次回紹介)を検討

取材・文=萬真知子
※この記事は、雑誌「ハルメク」2021年10月号を再編集しています。

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