「死んだ後のスマホを人に見られたくない!」生前にしておくべきデジタル遺品対策とは?
ハルメク365 / 2024年9月10日 18時50分
自分の死後、スマホのデータやSNSはどうなるのだろう、と考えたことはありますか? できれば遺族に中身を見られたくない、と思う人も多いかもしれません。今回は、生前にしておくべきデジタル遺品の対策を紹介します。
デジタル遺品にはどんなものがあるの?
デジタル遺品とは、亡くなった人が所有していたスマートフォン(スマホ)やパソコン(PC)、タブレット端末などの情報機器に保存されているデータ(デジタル情報)のことを指します。大別するとデジタル遺品は、「財産性のないもの」と、「財産性のあるもの」に分類できます。
財産性のないデジタル遺品財産性のないものに該当するものとしては、情報機器内、USBメモリなどの記録装置、クラウドサービス上に保存している文書や表計算、画像といったファイルや、LINE、Facebook、Instagram、TwitterといったSNS上に残っている記録、ブログへの書き込みなどが挙げられます。
財産性のあるデジタル遺品財産性のあるものについては、銀行や証券会社をはじめとする金融機関のオンライン取引口座、暗号資産の取引口座、QR決済・電子マネーのアカウントなどが該当します。
こちらは、相続の対象となる遺産であり、どのように遺産分割するか、遺言などで示しておくことが重要です。
一方で「財産性のないもの」は、自分の希望を伝えるため、しっかり手を打つ必要があります。しかも、「財産性のないもの」の中には、家族や親しい人に見られたくない情報が多いのではないでしょうか。
例えば、遺品整理で故人のPCを開くと秘密の日記があり、そこには普段見せなかった身内に対する正直な気持ちが……。それを読んだ遺族が大いに気まずい思いをしたという実話もあります。
死後、のこされた人に自分の胸の内を知られたくない人は、生前からデジタル遺品対策について考えておきたいものです。
生前にIDやパスワードを記し、削除等の意思を明確にする
スマホやPCなどの情報機器本体に設定したパスワード(パスコード)は、たとえ遺族であっても携帯会社などから聞き出すことはできません。
また、SNSやブログへのログインに必要なIDやパスワードは、端末上やウェブブラウザ(ChromeやSafariなど)上に保存されているケースが多いでしょう。それを閲覧するためには、やはり情報機器本体のパスワード(パスコード)を入力する必要があります。
したがって、情報機器本体のロック解除や、SNSやブログなどへのログインに必要なID・パスワードは、存命中にきちんと記録しておくことが重要です。エンディングノートなどに記載し、他人の目に触れない場所にしっかり保管しておきましょう。
ちなみに、SNSは本人以外が勝手にログインすると利用規約違反となって法に触れるケースも出てくるため、死後は遺族や友人などが死亡届けや戸籍などの必要書類を添えて所定の手続きを進めます。SNSのアカウントを放置していると”なりすまし”などの被害に遭う恐れがありますので、しっかり対策することが大切です。
そして、次に重要なのが、データの消去に関する自分の意思を明確にしておくことです。中には、思い出の写真や動画といった、死後も保存しておいてもらいたいデータもあるでしょう。
のこされた人が迷ったり悩んだりしないように、消去してほしいデータと保存しておきたいデータを区別し、自分の希望をきちんと記しておきましょう。遺影に使いたい画像があれば、事前に家族や喪主を担う予定の人に共有しておくのもいいでしょう。
明らかに不要なデータは、元気なうちに自分自身で消去を進めるのも終活の一つです。
死後事務委任契約で人に委ねることもできる
とはいえ、いくら事前に準備を進めておいても、デジタル遺品の処分にはかなりの手間がかかります。加えて、見られたくないデータも含まれていると、家族や身近な人には託しづらいというのが正直なところでしょう。
そう思う人にオススメなのが、死後事務委任契約を結ぶことで、第三者がデジタルデータの削除・解約を代行してくれるサービスです。
例えば、三井住友信託銀行の「 おひとりさま信託」では、死後事務の履行を依頼できる一般社団法人安心サポートを紹介してもらい、死後事務委任契約を交わすことで、葬儀や埋葬の手配、家財やデジタル遺品の処分などを、契約者の希望に沿って代行してくれます。
デジタル遺品の処分において同サービスが具体的に対応しているのは、SNSや各種アカウントの削除と、情報機器内のデータ削除、SNS・デジタルデータに関わる契約(プロバイダ契約など)の解除といった「財産性のないデジタル遺品」です。
契約者が所定のエンティングノート「未来の縁-ingノート」にデジタル遺品の処分について希望を書き込むと、その内容をデジタルデータとして三井住友信託銀行が保管します。デジタルデータ=電子媒体で管理されるため、いつでも見直しや変更ができるメリットもあります。
そして、契約者にもしものことがあった場合は、保管されていた記入内容をもとに、一般社団法人安心サポートがデジタル遺品の処分をはじめとする死後事務手続きを遂行します。
このように、生前に死後事務委任契約を結んでおけば、自分の死後に身近な人の手を煩わせなくてすみます。同時に、見られたくない情報もしっかり守られるので、大きな安心感もあります。まさに、デジタル社会特有の必要不可欠な終活の一つといえるでしょう。
■記事監修:勝猛一さん
かつ たけひと 司法書士 「勝司法書士法人」代表。相続・遺言サポートオフィス「ゆずりは」運営他。遺言、相続など終活のプロフェッショナル。YouTubeチャンネル「勝 司法書士法人勝猛一」で終活情報を発信しています。著書に、『事例でわかる 任意後見の実務』(日本加除出版刊)
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