【確定申告】払い過ぎを取り戻す!「医療費」で確認すべき4つのポイント
HALMEK up / 2025年1月23日 11時50分
年金生活、確定申告は関係ないと思っていませんか? 最も取り戻せる機会の多いのが医療費!「医療費を年間10万円以上支払った人は、医療費の控除申請で払いすぎた税金が返ってくる可能性がある」と税理士で認定FPの山本さん。4つのケースを解説します。
教えてくれたのは:山本 宏(やまもと・ひろし)さん
1968(昭和43)年東京生まれ。税理士。CFP(認定ファイナンシャルプランナー)。2004年に税理士事務所を開業。『年金生活者・定年退職者のための確定申告』(技術評論社刊)など、確定申告に関する書籍を多数監修。
医療費次第で払い過ぎを取り戻そう!4つのケース
「年金生活だから関係ない」と見過ごしがちの“確定申告”。実はトクする方も多く、しかも“ネット申告”なら紙の申告より手軽に、払い過ぎた税金を取り戻せる場合もあるのだとか。
まずは最も取り戻せる機会の多い医療費について、詳しく解説します。取り戻せるケースは4つ。
取り戻せるケース1:年間に支払った医療費が10万円を超えた「医療費控除」を受けられる可能性があります。所得次第では10万円以下で対象になることも。
取り戻せるケース2:市販薬の購入額が年間1万2000円を超えた対象医薬品の購入額が基準額を超えた場合、「セルフメディケーション税制」が利用可能です。
取り戻せるケース3:配偶者と死別した配偶者と死別した場合、年間所得が500万円以下で単身者なら、「寡婦控除」が受けられる可能性も。その場合、27万円×所得税率分が還付されます。
取り戻せるケース4:株の配当金を受け取った株の配当金がある場合、「配当控除」を受けられる可能性があります。申告では「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部」について、必ず「住民税で申告しない(申告不要)」を選択することが大事。これは紙での申告でも、ネット申告でも同様です。
通院の交通費や市販薬の代金も控除対象!
医療費に関する控除は、主に以下の2パターンがあります。両方に該当しても、申告できるのは一方だけなので注意!
パターンA:控除対象の医薬品を一定額買っているなら……「セルフメディケーション税制」
健康維持の取り組みを推奨する目的で、2017年に始まった制度。該当する医薬品の購入額が年間1万2000円を超えた分(最大8万8000円)が控除対象に。
【詳しい条件】
- 申告者が予防接種や定期健康診断を受けるなど、健康維持のための取り組みをしている
- 控除対象の医薬品(OTC医薬品)の購入額が、年間1万2000円を超える
【控除対象】
治療を目的とした、薬局等で購入する医薬品の代金(税込額)。商品に付いているマークで判別でき、レシートでは*マーク等で対象商品が明示されています(下図参照)。
「医療費控除」
【詳しい条件】
- 医療費が年間10万円を超えている(総所得金額が200万円以上の場合)
- 医療費が総所得金額×5%(円)を超えている(総所得金額が200万円以下の場合)
【控除対象の例】
- 医師に支払った診察・治療費(歯科含む)
- 治療のために購入した市販の薬代(セルフメディケーション税制の控除対象のOTC医薬品含む)
- 治療目的のマッサージ代病院までの交通費(公共交通の運賃)
【控除対象外の例】
- 予防接種や健康診断などの費用
- 栄養ドリンクやビタミン剤
- 疲労回復のためのマッサージ代
- 病院までの交通費(自家用車のガソリン代)
医療費通知(右)や領収書(左)の支払合計額を合算します。条件に合う場合、最高200万円まで控除の対象になり、申告すれば所得に応じて還付金が受け取れます。
例えば課税所得が195万円未満の場合、所得税率は5%なので、医療費控除額が20万円なら1万円が返ってきます。
AとBいずれも当てはまる場合は……- 医療費の合計が18万8000円以下の場合……
ネットでの確定申告画面で試算して、有利な方で申告する - 医療費の合計が18万8000円を超える場合……
医療費控除の方が有利!
※いずれも所得金額が200万円以上の場合
医療費の控除申告のコツ
コツ1:医療費は同一家計なら別居家族の分も合算できる「親の介護施設の入居費を払っている」「別居の子どもに仕送り中」などの場合、その家族分の医療費も合算して申告できます。
コツ2:所得が多い人が申請した方が還付金の額がアップ所得が多い人ほど所得税率が高く、還付金も多くなるため、家族の中でより所得の多い人が控除申告をする方が有利です。
コツ3:医療費から保険による補てん分を「引き過ぎない」控除申告の際、かかった医療費から「保険で給付された全額」を引いてしまうと損をすることも。
医療費以外も申告対象!見落としがちな「配当控除」
「医療費以外でも、確定申告で取り戻せるケースは多い」と山本さんは言います。
「特に見落とされがちなのが『配当控除』です。株取引には、自動で源泉徴収される特定口座を選ぶ場合がほとんどですが、振り込まれる配当金は法人税等の徴収後の利益から出ているため、実は二重課税状態。
つまり配当金が税額控除の対象になります。株を相続後そのままにしている方など、確認をおすすめします」と山本さん。
次回は、実際に医療費の控除申告を「ネット申告」で行う方法を、詳しく教えてもらいます。
取材・文=新井理紗(ハルメク編集部) イラストレーション=阿部千香子
※この記事は雑誌「ハルメク」2022年3月号を再編集し、掲載しています。
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