「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第8回:自分で撮影した写真を無断使用された!こんなときどうしたらいいの?
Hanako.tokyo / 2020年10月22日 9時0分
弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第8回は行ってよかった東京のおしゃれフレンチと、前回に引き続き、写真トラブルに関するお悩みをご紹介します。
今週もお疲れさまです!いつの間にかだいぶ寒くなりましたが、季節の変わり目、みなさんは風邪など引いていませんか?私は鼻水が止まらなくなってきました…。あったかいお鍋が食べたい。肉まんもいいなあ。
さて、最近の私のお仕事ビッグイベントが、こちら。先日、〈TOKYO MX〉さんの朝の情報番組『モーニングCROSS』に出演させていただきました。まさか朝のコメンテーターを経験できる日がくるとは…。おばあちゃーん!私、東京で頑張ってるよー!
生放送は緊張しているひまもなく、無我夢中。放送事故にならなくてよかった、と終わってから胸をなでおろしたのでした。(実は、CM中に思いきりiPhoneの目覚まし時計を鳴らしてしまったのですが。笑)以上、コメンテーターそうこ先生のデビュー話でした。
今月の食いしん坊ご飯~都会の映えディナー・北参道〈Sincere〉編〜
今月はごはんからも東京を感じましたよ。見てください、おしゃれなオブジェ…じゃなくてフレンチなんです。どこが食べる部分かわからない宝探し感!他にも、たい焼きのような魚のパイ包みなど、かわいくて遊び心にあふれる料理たちにテンションが上がりましたー!そして食いしん坊として譲れないのが、映えだけじゃないおいしさ。これ絶対。〈Sincere〉さんも全部がおいしかったので、1番は決めきれないけど、「アワビの肝ムース」は特にまた食べたい一品…!
目でも楽しめるごはんは、記念日など思い出の1ページをより鮮やかなものにしてくれること間違いなしです。 メンズたちにはぜひデートで行きたい店リストに入れておいてほしいお店です。
今月のお悩み:
「自分で撮影した写真を無断使用された!こんなときどうしたらいいの?」(O.I.さん 広告代理店営業)
前回、ペットの写真を勝手に撮影されてしまった話をしましたが、今回は自分が撮影した写真を勝手に使用されてしまった場合のお悩みです。
結論としては、他人が撮影した写真の無断使用は著作権法違反にあたることがあり、その場合、撮影者であるO.I.さんは相手に使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
写真に限らず、映画や絵画、音楽など、多くの芸術作品が著作権法で守られていて、創作した人が自由に使用できる権利をもちます。そのため他人が許可なく使用すると、原則としては違法です。たとえば誰かが撮影した写真、創作した音楽を素敵だな、共有したいなと思っても、InstagramやYouTubeで無断使用することは、違法になってしまうことがあります(一部分を使用した「引用」に当たる場合などには例外もあり)。ただし権利者が「宣伝になるからいいや」と思っていればそれまで。見過ごせないと思えば責任を追及されるかもしれない、ということになります。
著作権法には罰則もあり、罰金だけではなく、なんと懲役も定められています!が、こちらも多くは親告罪といって、本人が告訴しないと罪に問われないため、違法となった=ただちに罰則決定、ということではありません。いま急いで自分のインスタを確認した方々、ご安心を(笑)。
次に、今回O.I.さんが損害賠償請求が可能であるとして、その額が気になるところです。賠償額について、最近の裁判例ではペンギンの写真を無断使用された場合、1年あたりの利用料相当額が5万円と考えられる写真だったことから、5万×3年間の利用+8%(消費税)という計算により、16万2,000円の請求が認められたものがあります。
かわいい写真、おしゃれな写真でインスタやYouTubeで自分の世界感を作りたい気持ちはわかりますが、他人の作品の無断使用にあたらないか、今後はアップする前にもう一度考えてみてもらえたらいいなと思います。
結論:「写真などの無断使用については、利用料相当額を請求できたり、告訴できる可能性があります。悪質な場合にはご相談を。」
外部リンク
- 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第7回:ペットの写真を撮影され、ネットにあげられた!これって問題にならないの?
- 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第6回:番外編!そうこ先生の一口メモ。
- 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第5回:職場で「会社に来るな」と言われた!こんなコロナハラスメントにはどう対応したらいいの?
- 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第4回:ネット上で繰り返される誹謗中傷コメントに悩んでいます。対処方法はあるの…?
- 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第3回:彼氏と別れたら、勝手に私物を捨てられた!損害賠償は請求できるの…?
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