「同棲していた彼氏と破局。飼っていた愛犬、私が引き取れるの?」〜食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室〜
Hanako.tokyo / 2021年11月25日 12時0分
弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第21回は破局後の愛犬問題に関するお悩みと、憧れの居酒屋についてご紹介します。
岩手の〈小岩井農場〉に行ってきました。空気が澄んでて山がきれいで浄化された!
今月もお疲れさまです!日が短くなってきました、朝晩寒くなってきました。あと1か月ちょっとで2021年も終わるらしい。今年やり残した部屋の模様替えは来年の目標にしよう、と早くも来年へ押し付ける私。みなさんは今年中にやっておきたいこと、ありますか?
今月のお悩み:「同棲していた彼氏と破局。飼っていた愛犬、私が引き取れるの?」(O.Y.さん アパレルショップ店員)
さて、少しずつ友だちと集まる機会も増えてきた今日この頃。女子会でこんな話がありました。「彼氏と別れた友だちが、一緒に飼っていた愛犬の引き取りでもめているらしい」とのこと。
夫婦やカップルが子どものように可愛がっていた犬や猫などのペット。相手とは別れるけど、可愛い我が子はどちらも譲りたくないもの。その場合、一緒に生活し育てていけるのはどちらなのでしょうか。
我が子という意味では、よく耳にする「親権」のように考えられるのかな?と思うかもしれませんが、民法では、動物は人間とは区別されていて、「物」として扱われます(ちょっと冷たい気がするかもしれませんが)。そのため、子どもについての親権とは異なり、ペットの「所有権」について考える必要があります。
1.元彼が全額支出してペットを購入していた場合
基本的な売買では、お金を支払って物を買った人が物の所有者になります。そのため、元彼が費用を負担している場合には、ペットの所有者は彼であり、元彼がペットを引き取れることになります。購入後にO.Y.さんがたくさん世話をしていた、というような事情はここには影響しません。ただし、話し合って元彼から譲りうけることはできますので、引き取りたい場合には、交渉してみましょう。
反対にO.Y.さんが全額負担していた場合には、O.Y.さんに所有権があるので正当に引き取ることができます。
2.お互い費用を半分ずつ出し合って購入していた場合
この場合、ペットは2人の「共有物」ということになります。分割可能な物であれば、半分こすればいいのですが、もちろん今回は半分こはできません。話合いでどちらかが譲り受けることは可能ですが、どちらも譲らないという場合には、調停や訴訟によって解決を目指すことができます。このとき、共有物分割という考え方があり、ペットの場合は、一方が代償金を相手に支払うことで単独の所有物とする、全面的価格賠償の方法が取られると考えられます。
裁判所としては、これまでの飼育状況や今後の飼育環境など、いろいろな事情を考慮して、どちらが所有することが相当であるか判断することになるでしょう。
結論:「ペットの引き取り親は、基本的に購入費用を負担した人です。共同で購入した場合には、お金で解決の可能性大」
今月の食いしん坊ご飯~毎日キャンセル待ちしたい大人気居酒屋編〜
念願の、予約の取れない〈立呑みとだか〉さん…!先輩が当日枠をゲットしてくれたのです、ありがとうございます!
看板ともいえるであろう「ウニオンザ煮卵」からはじまり、「牛トロウニ巻」「子持ち昆布フライ」「牛ご飯」「のどぐろご飯」、目の前で作ってくれる「ぶどう大福」…などなど。見るからに間違いないのですが、その通りもれなくおいしかったー!その中でも、私の心を今もなお掴んで離さないのが「甘納豆チーズタワー」!甘納豆とクリームチーズ、その組み合わせは考えなかった。好きな味すぎてほとんど一人で食べました、すみません。
お腹がはちきれそうで苦しみ悶えながらの帰宅でした。でもお腹がはちきれようと通いたい!次はいつ行けるのだろうか…写真見ながらお腹が鳴っているところです。
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