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知床観光船沈没事故 運航会社社長を9日に起訴へ…釧路地検が方針固める 業務上過失致死などの罪 北海道

北海道放送 / 2024年10月8日 19時1分

おととし発生した北海道知床半島沖の観光船沈没事故で、釧路地検は、当時、船を操縦していない運航会社の社長を業務上過失致死などの罪で起訴する、異例の方針を固めました。

釧路市の中心部にほど近い釧路刑務支所。

先週から今週にかけて、海上保安庁や検察庁の担当官の出入りが慌ただしくなっていました。

勾留中の運航会社社長、桂田精一容疑者への捜査がヤマ場を迎えていました。

おととし4月、知床半島沖で乗客乗員20人が死亡、乗客6人が行方不明になった「KAZUⅠ」の沈没事故。

運航会社の安全管理規程では、風速8メートル以上の恐れがある場合は出航を中止すると定めていました。

しかし「KAZUⅠ」は「風速15メートル」、「波高2メートルから2.5メートル」の予報が出される中を出航。

釧路地検は、運航管理者でもある桂田容疑者が、天候が荒れる可能性を予見しながら出航させたことが、沈没に至ったと判断しました。

運航管理者は、船長と連携して運航するか否かを判断する立場ですが、その桂田容疑者は事故直後の会見と同様の供述を繰り返しているといいます。

知床遊覧船社長 桂田精一 容疑者
「海が荒れるようであれば、引き返す条件付き運航ということを豊田氏(船長)と打ち合わせ、当時の出港を決定した」

釧路地検は、勾留期限の9日、桂田容疑者を業務上過失致死と業務上過失往来危険の罪で起訴する方針を固めました。

海難事故で直接、船を操縦していない運航会社社長の刑事責任を問うのは極めて異例です。

元裁判官 内田健太弁護士
「船長のみではなく、管理者について過失を問うのはかなりハードルが高い。船長が実際に運航判断をしていた。(桂田容疑者は)船長が安全に運転して『まずい』と思えば適切に引き返すと信頼。運航管理者として、運航させるべきじゃない中止命令を出すべきという事情があるか、ここを立証できるかどうかがポイントになってくる」

一方、桂田容疑者の弁護人は9日、起訴された場合には裁判所に保釈請求を行うことにしています。

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