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「自ら招いた窮乏を他人の財産で賄おうとした」北見・札幌 飲食店窃盗事件初公判 51歳男に懲役6年求刑

HTB北海道ニュース / 2024年8月20日 20時17分

(c)HTB

北海道・北見市や札幌市内の飲食店に侵入し、現金を盗むなどした罪に問われている住所不定・無職の51歳の男の初公判が札幌地裁で行われ、検察は男に懲役6年を求刑しました。

住所不定・無職の西河栄治被告51歳は今年5月、北見市内の飲食店に侵入し現金6万円あまりを盗んだほか、同じ月に札幌市中央区の飲食店でも現金およそ11万円が入ったポーチを盗んだ罪などに問われています。

札幌地裁で開かれた初公判で西河被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で西河被告がネットカフェで寝泊りし所持金がなくなると盗みに入ることを過去にも繰り返していて被告人は「金品を盗む行為を繰り返していて、その犯行態様は手慣れており悪質」と指摘しました。

西川被告は裁判官からこれまで働かなかった理由を問われ「自分が履歴書をもっていったとしてもダメだろうなど働く場所がないと思い込んでいた」と話しました。

検察側は「自ら招いた窮乏を他人の財産で賄おうとした身勝手な動機に酌量の余地はない」などとして懲役6年を求刑しています。

これに対して弁護側は、西河被告はこれまで人と接することが苦手で金に困ったとしても役所に赴くことができずにいたが今回は出所後には生活保護を需給することを考えているなど、「前回とは異なる対処をしている」として情状酌量を求めました。

判決は27日に言い渡されます。

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