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“有利誤認表示”で消費者庁から措置命令 ネイルスクール運営会社「デザインワード」

HTB北海道ニュース / 2024年12月18日 16時16分

(c)HTB

札幌にも校舎を持つネイルスクールの運営会社が、実在しない授業料から「いまだけ50%割引」などと表示する「有利誤認表示」をしたとして、消費者庁から措置命令を受けました。

措置命令を受けたのは全国でネイルスクールを運営する「デザインワード」です。

デザインワードは札幌の「アフロートネイルスクール」を含む19のネイルスクールのホームページで実際の授業料を「今だけ50%割引」などと表示し、この授業料より高い「通常授業料」と称する価格を併記して実際の授業料を安く見せかける「有利誤認表示」をしていました。

この「通常授業料」は消費者庁のガイドラインが定める期間の実績がないもので、消費者庁は、景品表示法違反行為にあたるとして、再発防止策などを求める措置命令を下しました。

デザインワードは「真摯に受け止め、再発防止につとめていく」と話しているということです。

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