夫婦で住宅ローンを組むとき知っておきたい豆知識!住宅ローンと遺言を組み合わせたサービスとは?
イエモネ / 2021年6月18日 7時30分
コロナ禍でおうち時間が増え、住宅に対する意識も変わってきたこの頃。住まいの環境が変化する中、住宅の購入や売却を検討される方も多いのではないでしょうか?今回は夫婦で住宅を購入する際に知っておきたい豆知識をご紹介。2021年6月1日よりスタートした、相続時の懸念を解消してくれる三井住友信託銀行の住宅ローンと遺言を組み合わせたサービス「ハウジングウィル」とは?万が一のときの心配を減らしてくれる新サービスをチェックしましょう!
コロナ禍で増えるおうち時間、変わる住まいへの意識
MMD研究所によると、2020年8月に「67%のビジネスパーソンは在宅時間が増加している」との調査結果が出ているそうです。新型コロナウイルスの影響でおうち時間が増え、住まいに求められるものも変わってきているよう。
2021年4月19日の東京新聞では、「2020年、東京23区の全区で他道府県への転出者数が2019年より増えた」と報じられるなど、住宅の購入や売却を検討する人が今後も増えることが予想されています。
夫と死別、そのとき家は義理の家族と共有に
三井住友信託銀行が2021年3月に実施した住宅ローン実態調査によると、住宅購入者のうち78.9%が「住宅ローン」を申し込んでいるのだそう。住宅ローン申し込みの際に加入するのが、団体信用生命保険(団信)。
団信とは、例えば住宅ローンの夫などの契約者が返済途中に亡くなった際に、団信からの支払いにより住宅ローンの返済がなくなるという保障制度です。団信に加入すれば残された家族は、住宅ローンを支払う必要はありません。
しかし、実は法律上「家」は相続財産で、法定相続人の共有となり一緒に住む家族の名義にならないケースがあります。
例えば、家族構成が夫と妻の夫婦2名で、住宅ローンのご契約者が夫とします。夫に不測の事態が起こり亡くなられたとすると、夫のご両親が健在の場合、法定相続人は妻と夫のご両親となります。つまり、家は妻だけのものとならず、夫のご両親との共有財産となるのです。もし、妻が何かしらの理由で引越しが必要になっても、家を手放すには、義理の親の承諾が必要となるのです。(家族構成により、法定相続人は変わります)
相続時の懸念を解消!業界初のワンストップソリューション
そんな懸念を解消するサービスが、金融業界初となる住宅ローンと遺言を組み合わせた三井住友信託銀行のサービス「ハウジングウィル」です。
ハウジングウィルは、住宅ローンの申込時、契約者が家の相続に関して遺言書(※1)を執筆、三井住友信託銀行が責任を持って保管。もし、契約者に万が一の不測の事態が発生した際には、同信託銀行が家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをしてくれます。
例えば、夫と妻の二人家族で夫が住宅ローンを契約する際に、自宅を妻に相続すると遺言書に記載してあれば、もし夫が亡くなった際には、妻が単独で相続することができるのです。
※1 遺言書は、自筆証書遺言となります。
ハウジングウィルの機能
保管
ハウジングウィルとして書かれた自筆証書遺言を三井住友信託銀行が保管。基本手数料、遺言保管料は無料です。(※2)
保管中は契約者本人による入れ替えなどの手続きが可能です。(※3)照会
年一回、遺言内容見直しの有無をメールで確認。検認
相続開始後の家庭裁判所への提出や検認申立て手続きは三井住友信託銀行が行います。交付
相続開始後は、予め指定した「遺言書交付指定者」の方へ、遺言書を交付。
※2 死亡通知者の方には、検認手続きに要する実費(戸籍謄本費用等)をご負担いただきます。
※3 相続が発生することなく住宅ローンが完済となった場合には、ハウジングウィルとしてお預かりした自筆証書遺言はお客さまご本人に返却し、本サービスは終了します。
商品名 :ハウジングウィル
提供開始日 :2021年6月1日(火)
取扱店舗 :三井住友信託銀行、全国の住宅ローン取扱店舗
費用 :基本手数料、遺言保管料は無料。検認手続きに要する実費(戸籍謄本費用等)は死亡通知者の方の負担です。
対象 :ハウジングウィルの加入条件は、三井住友信託で住宅ローンを新たに申し込んだ方が対象となります。
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