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大阪初「電動キックボードシェアアプリ」をキタ&ミナミ地区で提供開始

IGNITE / 2021年5月29日 15時0分

・道路交通法における区分:小型特殊自動車(※道路運送車両法上は、現行法と同様「原動機付自転車」の扱いになる)
・速度制限:最高15km/hに制限
・走行場所:車道に加えて、「普通自転車専用通行帯」(通称「自転車レーン」)の走行が可能。更に、「自転車道」と「一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道」も走行可能になる。
・走行時のルール:新たにヘルメットの着用が任意(安全の観点から着用は推奨)となる。免許の帯同や自賠責保険の加入などは引き続き義務となる。
・機体要件:引き続き、ナンバープレートやミラーの装着など原動機付自転車に求めれる保安基準を満たす必要がある。

なお、これらの特例措置は、認定を受けた新事業活動計画のもと実施される実証実験にのみ適用される。認定を受けていない事業者や個人所有の電動キックボードの走行に関して、上記の特例措置は適用されないので注意が必要だ。

新しいモビリティで年の移動がどのように変わるのか、条件が合う人には積極的に使って時代を体感してみてはいかがだろう。

Luup:https://luup.sc/
アプリダウンロード:https://luup.onelink.me/Myjb/cfcdb04a

(冨田格)

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