改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が始まります/株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
INSIGHT NOW! / 2015年9月17日 11時34分
株式会社新経営サービス 人事戦略研究所 / 株式会社新経営サービス
以下、厚生労働省のHPより目的部分を抜粋します。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、
ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
- 概要
まず、ストレスチェックが義務付けられるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。
ここでいう「50人以上」とは、会社全体ではなく、個々の事業場単位の人数です。また、労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされています。
次に、ストレスチェックの実施回数・時期についてですが、ストレスチェックの実施回数は、1年以内に1回が義務となる予定です。
ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定としています。
ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業上の措置を講じる必要があります。
面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されています。
- 職業性ストレス簡易調査票(57項目)を実際にやってみての感想
ストレスチェックを実施するにあたって、チェックシートはどうやって準備すればいいの?お金がかかるの?という中小企業者が多いと思いますが、ご安心ください。
厚生労働省所管の「こころの耳」というポータルサイトで、「5分でできる職場のストレスチェック」という調査がWEB上で無料で受けられ、この結果をもって社内のチェックシートとすることができます(スマホでもできます)。
私も実際に体験でチェックをしてみたところ、考えすぎてしまう性格が災いして、15分かかってしまいましたが(この性格は恐らくストレス要因と思われますが)、結果はストレス無しとの診断でした。
内容も簡易版とはいえ、診断をして後日面接をするにあたっては十分な内容が含まれていると感じました。結果はPDFですぐに出力できますので、運用側としても大変便利な仕組みです。
その他にも、「こころの耳」というサイトは近年非常に問題になっている「メンタルヘルス」の領域について幅広い情報が分かりやすく編集されていますので、このサイトを閲覧するだけでも多いに学びになります。
<従業員数50人未満の企業でも是非実施を>
当たり前のことですが、精神疾患については「なってからでは遅い」という側面があります。
また、休職等になれば中小企業では欠員補充も難しいですからダメージが大きい。そういう意味では、中小企業こそ実施していただきたい内容です。うちは50人未満だからやらなくてよいということではなく、国が準備してくれたツールが整っていますので、是非今後社内で実施することを検討してください。
「5分でできる職場のストレスチェック」はこちらへ
⇒ http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
執筆者:森中 謙介
人事戦略研究所 シニアコンサルタント
大学院では会社法務・労働法務を中心とした法律学の研究に従事。新経営サービス入社後は、主に中堅・中小企業を対象とした人事評価・賃金制度構築のコンサルティングを行なう。労務管理の分野にも精通し、最近では「残業削減」をテーマにしたセミナーや雑誌記事の執筆「改正労基法への実務対応①~④(人事マネジメント誌)」など、精力的に活動している。
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