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武家諸法度に見る武士道:賄賂こそ武家のたしなみ/純丘曜彰 教授博士

INSIGHT NOW! / 2017年8月7日 7時46分


        武家諸法度に見る武士道:賄賂こそ武家のたしなみ/純丘曜彰 教授博士

純丘曜彰 教授博士 / 大阪芸術大学

はじめに:武家諸法度の成立

 一口に江戸時代の武士と言っても、将軍から浪人まで、また、江戸市中から地方村落まで、その生活形態はあまりに多種多様であり、その注目するところ次第で、なんとでも言えてしまう恣意的な議論になりかねない。そこで、本考では、江戸時代の「武士」の公式定義である『武家諸法度』に基づいて、その内容と影響から江戸時代の武士というものをあり方を検討する。

 『武家諸法度』に先行し、1595年旧暦8月、甥の二代関白秀次謀反嫌疑に際し、秀吉は五大老連署で『御掟五箇条』を武士一般に発布させた。すなわち、1、勝手婚姻の禁止、2、契約誓詞の禁止、3、喧嘩我慢の有理、4、讒言の徹底調査、5,乗物身分の規定、である。しかし、98年、秀吉が亡くなると、家康が縁戚外交を始め、すぐ破られることになる。

 そして、関ヶ原の戦いの後、1611年旧暦4月、後水尾天皇即位の日、家康は「公儀の御為」として、京都に参集した諸大名22名に『誓詞』三箇条に署名させる。すなわち、1、鎌倉以来の法令のように江戸幕府の修正を守れ、2、法令上意に背く者を隠すな、3、反逆殺害人を抱えるな。これも「武家諸法度」に先行するが、「武家諸法度」より根本的な法源を示し、これに従わせるものである。

 この背景には、戦国時代の分国法の問題がある。秀吉は太閤検地において度量衡の統一を図ったが、家康はこの『誓詞』において法体系の統一を試みる。戦国大名たちが現地の勢力事情に応じてかってに改変してしまっていた領内既得権を家康はいったんすべて解消し、かつての鎌倉室町の幕府の公式の法体系に戻すとともに、江戸幕府のみがその修正立法権を独占することを諸大名に認めさせた。その上で、法令や幕府に逆らう者を隠したり、抱えたりすることを禁じた。

 したがって、この『誓詞』は、江戸幕府が鎌倉室町幕府の権威の正統継承者であり、治安維持のための全国統一的修正立法機関であることを諸大名に認めさせる意味を持つ。しかしながら、この時期、名目上はいまだ豊臣政権下にあって、この『誓詞』はかならずしも諸大名に江戸幕府への服従を強いるものではない。文面にある「上意」も、天皇家や豊臣家とも読め、江戸幕府は、あくまでその「上意」の代執行者であるかのような体裁を取っている。

 そして、大坂落城の二月後、1615年旧暦七月、諸大名が伏見城に集められ、二代秀忠によって最初の『武家諸法度』、「元和令」全13条が発せられる。1、文武弓馬の道、もっぱらあい嗜むべきこと。2、群飲佚遊を制すべきこと。3、法度に背く輩を国々に隠し置くべからざること。4、国々の大名小名ならびに諸給人は、それぞれ士卒を相构し、反逆をなし人を殺害する者あらば速やかに追い出すべきこと。5、今より以後、国人の外、他国の人を雑置すべからざること。6、諸国の居城、修補なすといえどもかならず言上すべく、いわんや新儀の構営は、かたく停止せらるること。7、隣国においてて新儀を企て、徒党を結ぶ者これ有らば、早く言上いたすべきなり。8、私に婚姻を結ぶべからざること。9、諸大名参観作法のこと。10、衣装の品、混雑すべからざること。11、雑人ほしいままに乗輿すべからざること。12、諸国諸侍、倹約を用いらるべきこと。13、国主は政務の器用を選ぶべきこと。

 関ヶ原の戦い、大坂両陣の後、敗残浪人や劣勢外様、外国列強のうごめく中にあって、この最初の『武家諸法度』は、反乱予防の治安維持に重点が置かれている。しかし、その中で、第一条に見られるように、武士の鍛錬規律が新たに唱われるようになった。この条項は、11年誓詞および15年諸法度の中でも、法令としてあきらかに異質であり、武家の心得とも言うべきものとなっている。


寛永令から天和令へ:武道無き公家成り武士

 35年の三代家光の「寛永令」以後、将軍の代替わりごとに『武家諸法度』は発布し直された。つまり、『武家諸法度』は、幕府政体の憲法、永続的な法体系などではなく、あくまで将軍個人の就任教書であり、諸大名家、旗本御家人、および武士一般が、これに従うことにおいて武士の身分を新将軍に改めて安堵保証される、つまり、将軍とともに、武士全員の身分更新、再契約だった。

 「寛永令」全19条では、第2条で「大名小名、在江戸の交替相定むる所なり。毎歳夏四月参勤致すべし」として、参勤交代が明確化され、これに付随し、第15条「道路・駅馬・舟梁など、断絶無く、往還之停滞を致さしむべからざること」、第16条「私の関所、新法の津留、制禁のこと。」として交通の便宜を図る一方、第4条「江戸並びに何国において、たとえ何篇のこと、これ有るといえども、在国の輩はその所を守り、下知あい待つべきこと」第17条「五百石以上の船、停止のこと」として、軍事的な動員を禁じている。

 この「寛永令」を実際に起草したのは、上野に孔子廟を建てた朱子学者、林羅山にほかならない。しかし、「寛永令」は、「元和令」第1条の「文武弓馬の道、もっぱらあい嗜むべきこと」を引き継いでおり、特段に朱子学らしさが加わったわけではない。強いて言えば、「諸国散在寺社領古より今に至り附け来る所は向後取り放つべからざること」として、寺社の存続を述べており、向後、大名家による土地支配と並行して、幕府は武家以外の庶民を大名家から切り離し、檀家制度や寺請証文によって寺社の管轄に移行させる意図を示している。実際、戦乱では、足軽などの庶民の雑兵の大量徴用こそが主戦力となるのであり、武家の移動禁止とともに、庶民の寺社管轄は、大名家を武家のみの小さな地方行政体に縮小して、現実的な戦闘力を削ぐことになる。

 「寛永令」の倫理的特徴は、むしろ質素倹約にある。参勤交代からして、第2条で「従者の員数、近来、はなはだ多し。かつは国郡の費、かつは人民の労なり。向後、その対応をもって、これを減少すべし」と付言されている。また、第9条「音信・贈答・嫁娶り儀式、あるいは饗応、あるいは家宅営作等、当時はなはだ華麗の至り。自今以後簡略たるべし。そのほか、万事倹約を用うるべきこと」、第10条「衣装の品、混乱すべからず。白綾は公卿以上、白小袖は諸大夫以上、これを聴す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりにこれを着るべからず。諸家中に至り、郎従・諸卒の綺羅錦繍の飾服は、古法に非ず、制禁せしむること」、第11条「乗輿は一門の歴々・国主・城主・一万石以上ならびに国大名の息、城主および侍従以上の嫡子、あるいは五〇歳以上、あるいは医・陰の両道、病人、これを免じ、そのほか濫吹を禁ず。ただし、免許の輩は各別なり。諸家中に至りては、その国において、その人を撰び、これを載すべし。公卿・門跡・諸出世の衆は制外のこと。」と、儀礼、住居、衣服、駕籠について、当世の華美な流行を批判し、質素倹約に努めるよう釘を刺している。

 これらの条項は、大坂の両陣の後、わずか一世代二〇年で、武家が戦乱の中で武功を競い合う気風を喪失し、儀礼などで豪奢の虚栄を張り合うようになってしまっていた現実を示している。この後、38年にキリシタンを名目とする「島原の乱」が起きるが、上述のような庶民管理の大名家からの寺社への移行によって、大名家も雑兵を集められず、実際に参戦したのは、両軍ともに浪人たちであり、それも兵糧攻めと持久戦という、はなはだ武家らしからぬ戦い方だった。(キリシタン農民・漁民となっていた多くは、キリシタン大名だった旧小西家や旧有馬家の武士残党で、地元の庶民ではない。)

 さらに、83年の五代綱吉の「天和令」に至ると、第1条そのものが書き換えられてしまう。すなわち、1615年の「元和令」では、「文武弓馬の道、もっぱらあい嗜むべきこと」となっていたのが、「天和令」では、「文武忠孝に励み、礼儀を正すべきこと」に変わっている。そして、弓馬については、「人馬・兵具など、分限に応じ、あい嗜むべきこと」と別条項になった。逆に言えば、分限によっては、武士であっても、弓馬は嗜まなくてもよい、とも取れる。つまり、弓馬などよりも、朱子学的な忠孝礼儀こそが武士一般の本質とされるようになったのである。

 すでに二本差は、武家の記号的なシンボルと化し、月代は剃っても、甲冑を身につけることはなかった。それどころか、皇室から官位を得て、公家の普段着である狩衣を礼服とするに至り、形ばかりの小さ刀を差すのみ。つまり、実務実行組織としての武家は、実質的には一時的に古い公家システムに吸収されてしまった。


赤穂事件と正徳令・享保令:武家の存在意義

 しかし、「天和令」に「礼儀を正す」とあっても、なにが礼儀か、公家側でも具体的な明文規定が無く、まして新参公家成りの武家に、歴史ある有職故実がわかるわけもなく、武家になった最初の公家である源氏末裔の「高家」に個別に問うほかは無い。そして、この矛盾が露呈したのが、1701年の「城内刃傷事件」である。狩衣を着ながら、小さ刀で切りつける、というのは、公家成り武家のありさまとして、まさに象徴的だった。(時代劇に見る烏帽子長袴は官位からして誤り。)

 くわえて翌年末(現代歴では1703年)、「赤穂浪士討入事件」が起きる。これは、幕府体制の根幹の曖昧さを突くものでもあった。すなわち、『武家諸法度』を遵守することにおいて、すべての武士は、浪人まで含め、将軍と直接の身分保障を得ているのだが、だれを武家に取り立てるのかは、それぞれの大名家の裁量だった。このため、幕府の支配が大名家に及ぶのは当然ながら、その陪臣は将軍に対して忠孝に励むべきか、それとも、あくまで取り立ててくれた大名家に対して忠孝に励むべきか、はっきりしていなかった。

 まして、大名家が将軍に取り潰されると、遺臣にとって将軍は主家の仇(あだ)となり、この二つが両立しえない。将軍に逆らう者は、『武家諸法度』からして武家ではない、とすることもできたが、結局、あくまで武家ながら不届きとして、武家としての将軍の直接処分、切腹となった。このことは、各大名家の陪臣はもちろん、浪人まで、すべての武家は将軍と個別直接の忠孝奉公-身分安堵の関係にあることを示し、ここにおいてようやく、武家は、中世的な一族郎党の武装集団の公家成りから、ようやく幕府体制下での社会身分として確立されることになる。

 この新体制確立に大きな貢献をしたのが、1710年の六代家宣の「正徳令」を起草した朱子学者、新井白石である。最初の「元和令」以降、消されていた「群飲佚遊の禁」を復活させるとともに、役人についてはとくに偏頗贔屓を遠ざけ、収賄を禁じる二条項を書き加えている。これは、武家統治の正当性を、朱子学の中正、庶民の模範たることに求めたゆえである。すなわち、庶民はそれぞれ地上の五気の性に振り回されて乱れているが、役人は「敬」において自らの五気の性を陰陽の天の理に合わせ、この中正を示し、庶民を改めさせ、最善の状態を保つこと、明明徳・新民・止至善に、その存在意義がある、とする。

 つまり、ここで確立された「武家」は、武家と言っても、すでに「弓馬の道」を失っており、番方ですらない役人としての存在だった。ここにおいて、武家は、公家とは別様ながら、公家に似た独自の有職故実を高度に発展させていくことになる。これを支えたのが、朱子学の「名分論」である。江戸時代前期までは、それぞれの思想家が好き勝手に武士のありようを論じえたが、白石以降になると、武士の当為は、朱子学に基づき、統治体系としての整合性、歴史経緯としての連続性が、共時的、通時的に問われるようになる。

 この将軍から浪人まで階層化された整合性や連続性の絶対化は、武士に保守的硬直をもたらした。いくら『武家諸法度』に倹約が唱われても、同じ諸法度の分限規定が、むしろ逆に、倹約を許さない、ある意味で贅沢の義務へと転化した。中正を保つ、ということは、倹約とは両立しえないのだ。○○であるにもかかわらず××してしまった、××しなかった、つまり、分限相応の体面を保てなかった場合、閉門(みせしめ)、蟄居(自宅禁固)、召放(解雇)、切腹(死刑)などの罰が科せられ、一族まで武家の身分を失った。

 「武士は喰わねど高楊枝」と庶民の「上方いろはかるた」に揶揄されたように、参勤交代の大名行列はもちろん、家臣の屋敷や生活、城下や街道の整備に至るまで、武士は絶対に相応の格式の体面を守らなければならず、その出費を惜しむことの方が武家諸法度に反したからである。だから、武家が武家であり続けるために、弓馬の道ではなく、この格式の体面を保つこと、その資金調達と体面維持に、全精力が注がれた。


寛永令の継承:現実的な武家の姿

 しかし、朱子学に基づいて白石が理想とした武家像は、あまりに思弁的過ぎ、現実の多くの武家の姿からは、かけ離れていた。このため、白石は、幕閣内でも強い反発を引き起こし、1716年の八代吉宗の登場とともに失脚する。将軍就任とともに、吉宗は、白石の「正徳令」を廃し、実質的に五代綱吉の「天和令」に戻す。これは、礼儀を正すことは引き継ぎながらも、公正規定や収賄禁止を武家の条件から外した、つまり、武家は公正である必要はなく、収賄はむしろ当然、と黙認した、ということでもある。

 というのも、とくに『武家諸法度』において義務として課せられた参勤交代と交通整備は、武家にとって大きな負担だったからである。当初の参勤交代は幕府防備のためのものだったが、国内に敵がいなくなった後には、たんに儀礼的なものとなり、また、むだに格式の高い外様を疲弊させることの方が主目的となった。また、これに伴い、街道近隣の各大名家も、相応の交通整備を強いられるようになった。

 かつて戦国時代までは、武具なども自前で整え、土木工事も武家が率先して地元農民たちとともに行うものだった。しかし、江戸時代になると、この『武家諸法度』の格式規定に沿うべく、すべての物品が外注化された。土木工事も専門性が高まり、素人の武家や農民に手に負えるものではなくなった。つまり、武家の主たる仕事は、各大名家においても、これらの物品や工事のための資金調達と体面維持にと変貌した。

 ここにおいて、武家は、本来の武装した警備戦闘をもっぱらとする「番方」よりも、公事(裁判)や経理、さらには地域振興を図る「役方」が重視されることになる。とはいえ、資金確保の地域振興の施策として、特例的な逸話ばかりが声高に語り伝えられているが、それはむしろ一般には、余計な改変改革は自分の分限を越える、として、大半の武士は、無為無策こそ無難無事、と考え、何もしようとはしなかったからにほかならない。『武家諸法度』「寛永令」第14条に「国郡を衰えさせるな」とあるが、地域振興のような積極的義務は課せられていない。むしろ、実際は、大半の大名家において、当座の資金調達のために、とにかく搾り取ることの方に重点が置かれていたのだろう。

 しかし、武家の生活を、現代のサラリーマンの勤務形態と同じようなものと考えていると、根本を見誤る。たとえば、百石取りと言っても、それは本領安堵ということのみで、実際にその知行地から百石の収穫収入があるかどうかわからない。また、あれこれの奉公は、基本的に自前で、主家から経費は出ない。かつては、事業を成し遂げた後に報賞が出たが、江戸時代になってからは、主家にもそのような余裕は無くなった。つまり、武家は、それぞれに独立自営業者であり、建前としては、先に本領安堵という恩恵を受けているのだから、後は無給無償で奉公しろ、という仕組みになっている。

 この立場をもっとも象徴しているのが、将軍家や大名家の家臣の底辺に位置する「小普請組」である。本来は、戦闘時に雑兵として働くほか、土木工事や修繕修理、植木雑草の手入れまで、人手が必要なときに呼び出されて自分の使用人たちとともに奉公する役目だったのだが、江戸時代になってからは、実際は、番方でも役方でもない無役無用の家臣たちのことを意味し、中期以降、小普請金の金納が義務づけられた。つまり、武家としての身分保証費として、およそ百俵取り(40両相当)で年1両を主家に上納するのだ。

 ただし、浪人と違って、主家に仕える武家であれば、家老から小普請組まで、大小の差はあれ、主家から住居があてがわれた。つまり、家賃がかからない。その一方、家の格式に応じて、自前で使用人たちを抱え、住居内に住まわせていた。ちょっと他家を訪れるにも、格式上、相応の先触れを送ることが求められたからである。これらの使用人には、ともに戦う足軽武士の「中間(ちゅうげん)」や「門番」のような者から、武士ではない荷駄持ち、留守家族の世話をするじいや、そしてこれらの家族などが含まれる。しかし、これらも、実際の戦闘の機会が無くなった後は家には置かず、必要なときだけ対面を保てるように口入れ屋にお願いするようになる。

 大名家が財政に苦しんだように、各武家においても、とにかく資金調達が最大の問題だった。かと言って、商人のような物品売買をすることは武家として許されていなかった。ここにおいて、さまざまな「賄賂」は、むしろ武家にとって重要な収入源のひとつとなった。「収賄」といっても、多くの場合、もともと自前で事業出費をしなければならない以上、業者から賄賂を得て、公共予算を与え、私服を肥やす、というのとは根本的に違う。各業者から競って賄賂を出させ、その最大のところに事業を委託する。これは、いわば値引ないし競争入札のようなものである。

 落札できなかった業者たちは、その事業については賄賂の出し損になるが、庶民の「頼母子講」などと同様、業者談合によって次回に落札できる可能性が高くなる。つまり、武家としては、主家から事業予算を与えられるのでない以上、主家から命じられた事業を自前で実現するためには、まとまった資金の調達が不可欠であり、関連業者とともに「賄賂」として独自の金融システムを運営していた、と言える。


おわりに:名分論武士道の自壊

 明治になって『武士道』を著した新渡戸稲造は、その序文において、『武家諸法度』は法令にすぎなかった、とし、儒教倫理こそが武士の徳性とする。だが、武士が儒教として尊重したのは、第一にはあくまで朱子学の「名分論」だった。それは、『武家諸法度』が、その理解と運用に朱子学の名分論による補完を必要としたからである。そこにはむしろ、共時的、通時的な整合性において、武士の分限をつねに正しく体系的に理解していないと、即座に武士の身分を失い、一族まで累が及ぶ危険性がある、という怯懦が根底にあった。

 このように朱子学の「名分論」で硬直した武士たちは、参勤交代と交通維持の莫大な出費のための資金調達の方策としては、多少の特例はあるにしても、搾取か収賄くらいしか案を持たなかった。我々は、新渡戸の言うような儒教倫理を前面に押し立てた白石の「正徳令」がわずか6年で廃された、という史実こそ直視すべきである。つまり、武士の存在理由の建前としては朱子学の「中正論」に立つが、現実の武士の有り様は朱子学の「名分論」のみであり、このために、武士は、むしろ儒教倫理よりも資金調達の方に奔走せざるをえなかった、ということである。

 このような事態を引き起こしたのは、『武家諸法度』が早くから「弓馬の道」の探求よりも、公家まがいの格式秩序の遵守を武家に強く求めるようになったからにほかならない。そして、実際に地域の窮乏を救おうとしたのは、同じ儒教でも陽明学の「徳治論」に親しんだ地方の豪商豪農たちだった。この意味で、新渡戸のように、儒教倫理を武家の特別な徳性とすることは、まったく史実に合わない。

 『武家諸法度』は、当初はあくまで関ヶ原の戦いや大阪の陣のような大規模な反幕を抑え込んで、将軍と諸大名家以下が幕府奉公と所領安堵を再契約するためのものであった。しかし、そこにあった参勤交代や交通維持の義務は、分限規定とあいまって、武士に法外な支出を強い、共時的通時的な整合性を絶対視する朱子学の「名分論」を武士に浸透させた。そして、ここから生まれた体面主義の「武士道」は、黒船来航に無為無策の幕府こそ、その征夷(夷狄征伐)大将軍の「名分」にもとる、との批判を招くことになり、その体制を自壊させた。


by Univ.-Prof.Dr. Teruaki Georges Sumioka. 大阪芸術大学芸術学部哲学教授、東京大学卒、文学修士(東京大学)、美術博士(東京藝術大学)、元テレビ朝日報道局『朝まで生テレビ!』ブレイン。専門は哲学、メディア文化論。近書に『アマテラスの黄金』などがある。)

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