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GAFAを狙い打ち? 巨大IT企業を規制する「スマホソフトウェア競争促進法(案)」が閣議で決定 国会で審議へ

ITmedia Mobile / 2024年4月27日 6時5分

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スマホソフトウェア競争促進法案が提出された

 4月26日付の定例閣議において、公正取引委員会(公取委)が主管する「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」(以下「スマホソフトウェア競争促進法(案)」)が閣議決定された。今後、同法律案は国会で審議されることになる。

●スマホソフトウェア競争促進法案の概要

 その名の通り、スマホソフトウェア競争促進法(案)はスマホで使われる「特定ソフトウェア」に対する事前規制を行うための法律案だ。具体的には、スマホで使われる以下のソフトウェア/サービスが規制対象となる。

・モバイルOS(iOSやAndroid OSなど)

・アプリストア(App Store、Google Play、Amazon Appstoreなど)

・Webブラウザ(Google Chrome、Microsoft Edge、Safariなど)

・検索エンジン(Googleなど)

 特定ソフトウェアを巡っては、特定少数の有力事業者による寡占状態であることが指摘されており、事業者の新規参入が困難になっている。独占禁止法をもとに公取委個別対応すると、市場環境の是正に時間が掛かりすぎることから、本法律案である程度の事前規制を行うことによって、「多用な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多用なサービスを選択できその恩恵を享受できる」環境を整備するという。

 本法律案の主なポイントは以下の通りだ。。

規制対象事業者の指定

 スマホソフトウェア競争促進法(案)では、公取委が規制対象となる「指定事業者」を政令に基づいて定める。独占禁止法とは異なり、公取委は指定事業者やその利害関係者と継続的に対話をしながら、ビジネスモデルの改善をしていくことになっている。

事前規制

 政令による指定事業者は以下の事前規制を受けるが、★印のある規制は正当な理由がある場合は対象外となる場合もある(一部筆者による解釈を含む)。

・アプリストアに関する規制

・他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない(※1)★

・他社の課金システムを利用することを妨げてはならない

・アプリ内でWebサイトへの誘導リンクを表示することを妨げてはならない

・誘導先のWebサイトにおける課金アイテムの購入を妨げてはならない★

・OS/アプリストアの利用条件について、特定のアプリ事業者を不当に差別したり不公正に扱ったりしてはならない

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