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「マイナンバー法等の一部改正法」の一部が5月27日付で施行 海外での「マイナンバーカード」発行など、利用者の利便向上を狙う

ITmedia Mobile / 2024年5月27日 14時30分

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マイナンバー法等の一部改正法の一部が5月27日に施行された(出典:デジタル庁)

 2023年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(マイナンバー法等の一部改正法)」について、一部の内容が5月27日付で施行された。同日付で施行されたのは、主に「個人番号カード(マイナンバーカード)」の利便性向上に向けて盛り込まれた施策だ。この記事では、今回施行された内容を簡単に紹介する。

●海外転出時に「マイナンバーカード」を維持可能に(海外発行も)

 個人番号(マイナンバー)と、マイナンバー保有者が所持できるマイナンバーカードは、住民登録のある市町村/特別区が発行するものだ。市町村/特別区をまたいで引っ越しをした場合でも、マイナンバーとマイナンバーカードは従前のものを継続して利用できる。

 一方で、日本国外に転出(転居)する場合、個人に割り当てられたマイナンバー自体は保持されるものの、マイナンバーカードは失効(返納)手続きを行う必要があった。転居期間が数カ月~数年である場合でも、帰国後に再度マイナンバーカードの発行手続きが必要となるため、「海外渡航してもマイナンバーカードを失効させずに済むようにしてほしい」という要望があった。

 その声に応えるべく、5月27日から国外(海外)転出をする場合も、マイナンバーカードを継続利用できるようになった。継続利用をするには、以下の条件を“全て”満たす必要がある。

・日本国籍であること

・手続き時点でマイナンバーカードが有効であること

・海外転出日が、転出の届出日の翌日以降であること

 外国籍の人、あるいは国外転出日が届出当日となる場合は、従来通りマイナンバーカードの失効手続きが必要となる。

継続利用に当たっての手続き

 継続利用に当たっては、転出元の市町村/特別区の窓口に「個人番号カード国外継続利用申請書」を提出し、カードの情報更新(ICチップ内/券面への転出表記追加)と電子証明書の更新を受ける必要がある。

 この手続きは転出手続きと同時に行えるので、マイナンバーカード(と、必要に応じて市町村/特別区が定める本人確認書類など)を忘れずに持参するようにしたい。

 なお、継続利用の手続きが後日となった場合、転出元の市町村/特別区の窓口で転出前日までに手続きを行う必要がある。手続きをせずに転出日を迎えた場合、現在のマイナンバーカードは自動的に失効となるので注意しよう。

海外居住者のマイナンバーカード新規発行について

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