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携帯電話契約時にマイナンバーカードなどのICチップ読み取り必須に 券面の目視確認による不正契約に歯止め

ITmedia Mobile / 2024年6月18日 12時14分

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携帯電話を契約できる店舗のカウンター

 日本政府は携帯電話を非対面で契約する際、通信事業者に対して、マイナンバーカードの読み取りを義務付ける。携帯電話を店頭(対面)で契約する際は、マイナンバーカードや運転免許証などの目視確認ではなく、ICチップの読み取りを義務付ける。

【更新:2024年6月18日19時30分 本人確認の手段について、一部、不正確な箇所があったため、タイトルと本文を修正いたしました。】

 マイナンバーカードの券面のみを複製、または偽造しただけでは、マイナンバーカードのICチップを必要とする認証およびサービスは利用できない。携帯電話の契約時に利用できる本人確認書類はマイナンバーカードだけでなく運転免許証なども含まれるが、券面の目視確認では偽造かどうかを見抜けないことから、政府はマイナンバーカードのICチップの読み取りを必須化することで、券面偽造による携帯電話の不正契約に歯止めをかける狙いだ。

 河野太郎デジタル大臣は8日、自身のWebサイトで、携帯電話契約時において「本人確認書類を目視で確認するのではなく、マイナンバーカードか運転免許証のICチップの読み取りが一番確実な方法だ」とした上で、「PCにカードリーダーを設置すれば、無料のソフトウェアでマイナンバーカードのICチップを読み取れる」ことを説明していた。

 政府はオンライン契約時の本人確認書類を原則として、マイナンバーカードに一本化する代わりに、顔写真のない健康保険証などの本人確認書類や、運転免許証の画像を送信する方法を廃止する他、そのために必要なICチップの読み取りアプリなどの開発を検討することを明らかにしている。

 X(旧Twitter)には「マイナンバーカードを所有していない場合は契約できなくなるのか」「マイナンバーカードでしか本人確認できないのか」などと不安の声が上がる。

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