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「令和6年分の確定申告」はスマホ+マイナポータルからの申請がより便利に! 注意すべきポイントを解説

ITmedia Mobile / 2025年1月7日 6時5分

 令和6年確定申告分から贈与税の申告もスマホでできるようになる。特に暦年課税や住宅取得等資金の非課税での申告がスマホ用のUIとなって操作しやすい。なお、相続時精算課税や配偶者控除を申告する場合は、PC向けの画面がスマホで表示される。

 電子申告する場合、マイナポータル連携しておくと、控除証明書等のデータを一括で取得して、確定申告書の該当項目に自動入力してくれるので便利だ。令和5年分確定申告では約190万人がマイナポータル連携を利用。利用者は年々増加しているという。

 令和6年分の確定申告でマイナポータル連携に対応しているのは、給与所得の源泉徴収票、医療費、ふるさと納税、社会保険、生命保険、地震保険、住宅ローン控除関係など。利用するにはマイナポータルアプリでマイナポータルの利用者登録が必要になる。まだの人は事前に登録しておこう。なお、控除証明書の発行主体がマイナポータル連携に対応していない場合は利用できないので注意したい。

●令和6年分の確定申告で注意すべきこと

 確定申告の注意点について、課税部 個人課税課 監理担当の分山知衣巳チーフは以下の通りに説明する。

 「所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税の金額を計算。確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続き。確定申告といえば、事業を行っている人が行うものという認識の人が多いかもしれないが、近年では副業や投資を行う人が増えており、確定申告が必要な場合がある」

 その確定申告が必要なケースが以下のような場合だ。なお、株の取引があっても、NISAなどの非課税口座で取引している人や、特定口座で源泉徴収口座を選択して取引している人は確定申告を行う必要はない。

確定申告が必要なケース

・給与所得が2000万円を超える場合

・給与所得や退職所得以外に20万円を超える副業の所得がある場合

・給与所得や退職所得以外に20万円を超える仮想通貨への投資の所得がある場合

・ふるさと納税先の自治体が6団体以上になる場合

・生命保険会社などから満期金や一時金を受け取り、その収入を一時所得として申告する必要がある場合

 また確定申告をすると所得税等が還付や減額される場合があるので、以下の控除の内容についても覚えておきたい。

医療費控除

 申告者や生計を共にする家族のために、令和6年中に支払った医療費が10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)を超えた場合、確定申告することで所得税等が還付される場合がある。

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