警察庁、自転車での「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に注意喚起 11月1日の道交法改正に向け
ITmedia NEWS / 2024年10月25日 19時40分
警察庁、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転を止めるよう注意喚起
警察庁は10月25日、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転を止めるよう、Xの公式アカウント(@NPA_KOHO)で注意喚起した。11月1日施行の改正道路交通法では、自転車を運転しながらスマートフォンで通話するなどの行為が新たに禁止され、罰則の対象になる。酒気帯び運転などに対しても罰則が整備される。
自転車に乗りながらスマホを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。
酒気帯び運転については、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。自転車の提供者に対しても同様。酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転ともに、自転車の運転による交通の危険を防止するための「自転車運転講習制度」の危険行為になる。各行為について、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合、講習を受ける必要がある。受講時間は3時間で手数料は6000円。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となる。
警察庁によると、2023年の「自転車関連事故」の件数は、7万2339件で22年より2354件増加。全交通事故に占める割合は2017年以降増加傾向にあるとしている。
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