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施行前でも「コイルガン所持」で逮捕? 改正銃刀法を整理する

ITmedia NEWS / 2024年11月20日 14時44分

 合法である(かつ人を傷つけたりしない)限りは問題はなく、こうした「ちょっと危ない」ジャンルは一部の若年層の知的好奇心を刺激する。筆者が取材してきた中でも、現在はモノづくりで活躍している人で「コイルガンから電子工作を始めた」という人もいる。

 このような背景からコイルガンはネット上で一定の知名度を得ていた。

 NHKも「容疑者は製造する様子を写した動画を動画配信サイトで公開していた」と報じており、容疑者はネット上で活動していた人のようだ。

●見せしめではないか

 施行前にあえてコイルガンの情報を出したのは見せしめではないか、という意見もネット上では散見される。

 警察庁をはじめとする全国の都道府県警察は現在、コイルガン所持違法化の施行に向け、コイルガンの回収も行っている。施行日から6カ月以内は移行期間として、措置を行えば所持し続けられるとしているが、措置がない場合は不法所持となる。この周知のためだったのでは、という見方もある。

 容疑の対象となる銃の詳細や報道発表の目的について、警視庁から回答があり次第追記する。

●「レールガン」とは違うのか

 コイルガンとともに、電力で弾丸を発射する機構として知られるのが「レールガン」だ。最近も、防衛装備庁が巨大なレールガンの開発を続けているとして話題になっている。

 レールガンとコイルガンはともに電気を使って弾丸を発射するが、推力の得方が異なる。

 コイルガンは、コイルに電流を流して電磁石とすることで、鉄など磁性体の金属弾丸を引き付け、その勢いで発射するものだ。

 一方のレールガンは、磁力ではなくローレンツ力を使う。「フレミングの左手の法則」といえば思い出す人も多いと思うが、「電流が流れている導体に磁場をかけると、電流と磁場の直角方向に対して力が発生する」というものだ。改正銃刀法では電磁石銃の定義を「電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち……」としているため、レールガンは改正銃刀法上の「電磁石銃」には当たらないとみられる。

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