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まさかの“絶滅危惧種”を飼育→4年後…… 違反したら“罰金500万円”生物の貴重な記録に「めっちゃ勉強になった」「ほんとに凄い」

ねとらぼ / 2024年9月8日 20時30分

まさかの“絶滅危惧種”を飼育→4年後…… 違反したら“罰金500万円”生物の貴重な記録に「めっちゃ勉強になった」「ほんとに凄い」

ワシントン条約の対象となっています

 絶滅危惧種の生き物を飼育している投稿者。違反すると罰金の可能性もある生物の4年間の飼育の記録がYouTubeで紹介されています。動画は記事執筆時点で3万5000回視聴を超えています。

 投稿したのはリクガメ特化型のYouTubeチャンネル「おかきチャンネル/リクガメ日和」さん。今回は4年間飼育したインドホシガメ「ニシキノ」さんの登録票を更新します。

●手続きが必要な生き物

 インドホシガメは「ワシントン条約(CITES/絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」の附属書I(最も規制の厳しい分類)に掲載されており、国際的な商取引が禁止されています。

 さらに日本では「種の保存法」という法律により、附属書Iの動植物は国内での販売や譲渡が規制されており、有償無償問わず、売る/買う、あげる/もらう、貸す/借りるなどの行為は全て違法で、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金を科されます。

 これらの規制に従うとニシキノさんを購入したことも違法になってしまいそうですが、一般財団法人・自然環境研究センターに国際希少野生動植物登録票の登録を行うことで、販売や譲渡などが可能になるそうです(登録には5年ごとの更新が必要。投稿者さんは、これらを順守して飼育しています)。

 登録票に記載されているのは体重や甲長などの生体の情報。ニシキノさんには個体識別番号が入っているマイクロチップが埋め込まれていると書かれていますが、左後肢付近にそれらしい箇所は見当たりません。

 登録票の更新はネットではできないようなので、自然環境研究センターに電話をかけて必要な資料や流れを教えてもらいます。用意するのは、公式サイトからダウンロードした更新申請書や登録前3カ月以内に撮影した生体の写真など。申請書に背甲長・背甲幅・体重などを記入する必要があるので、ニシキノさんを洗って土を落とし、計測していきます。

 ちなみに公式サイトにはカメ専用の計測方法が細かく書かれているとのこと。ニシキノさんの背甲長は145.5ミリ、背甲幅は89.0ミリ、体重は490.7グラムでした。

 計測が終わったので登録用の写真を撮っていきます。カメの申請に必要なのは背甲、腹甲、左側面。インドホシガメの場合は前面の写真も必要とのことです。側面の写真は台の上に乗せて撮影。地面に降ろした後、「おつかれ~」と言うようにナデナデする様子に愛を感じました。

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