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[鈴木潤]【集団的自衛権の行使は合憲である!その1】~砂川判決を踏まえて~

Japan In-depth / 2015年7月3日 11時0分

したがって、砂川判決が集団的自衛権も含む形で自衛権の行使を認めたと解釈することは十分できますし、まして積極的に禁止したものでないことは明らかです。いずれにしても、砂川判決によって、「憲法9条が、集団的自衛権の行使を禁止する根拠として示された」とはとても言えません(なお、判決には「わが国が、自国の平和と安全を」とありますが、これは自衛権の範囲を個別的自衛権に限ったものとは言えません。

なぜなら、この箇所は、文言上明らかに、自衛権が「わが国の平和と安全を維持しその存立を維持する」目的で行使されることを求めたもので、自衛権の行使をわが国に攻撃が行われたときに限ったものとは読めないからです)。したがって、憲法9条は「集団的自衛権の行使が禁止されることの国内法上の根拠」とは言えず、集団的自衛権の行使は合憲と考えられます。

次回は、砂川判決が個別的自衛権に限った判断だとした場合でも、政府案が違憲でないことを示していきます。ポイントは、政府案が実質的には個別的自衛権の拡張という点です。

(【集団的自衛権の行使は合憲である!その2】~砂川判決を踏まえて~ に続く。本シリーズ全2回)

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