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消費税法は消費者と関係ない~消費税という迷宮 その1~

Japan In-depth / 2016年2月7日 6時0分

「大型間接税導入は行わない」

との国会答弁を繰り返してきた中曽根首相が、「中型間接税であるところの売上税導入」を目指し法案準備に着手した。もちろんこれも、有権者の受け容れるところとはならず、法案はまたしても葬られる。彼の後継者となった竹下内閣の手で、ようやく法案成立にこぎ着けたのは、1988年のことで、最初に導入議論が浮上してから、実に10年が経過していた。

これでお分かりのように、一般消費税という名称が、一度は売上税に変わりかけたのは「これは大型間接税ではなく中型間接税である」

と言いたいがためであって、具体的な税負担のあり方とは関係なかった。売上税という名称の方がよかった、という議論を、わざわざ結果論だと明言した意味も、これでお分かりだろう。いずれにせよ、ここで強調しておきたいことは、

「消費税は、消費者が公平に負担する税金である」

という政府の説明が欺瞞だということだ。消費税法をちゃんと読めば、これは「消費者とは関わりのない税法」であると知れるのである。

いやそんなことはない、と主張する方がもしいたら、試みに最寄りの税務署を訪ねてみられよ。そして、買い物の領収書を消費税部門窓口に提示し、税負担をした旨の証明書の発行を要求してみたらよい。

ただでさえ確定申告等で忙しい時期に、そんな真似をしたならば、まず確実につまみ出されるか、下手をすれば警察に通報されるだろう。

消費税、という名称自体がかくも信用しがたいものであってみれば、少子高齢化社会に備えて、福祉の財源を確保するためだという、導入、そして税率引き上げのたびに繰り返された政府の説明も、当然ながら疑ってかからねばなるまい。次回はその話を。

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