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霞ヶ関高級官僚接待の系譜

Japan In-depth / 2021年2月23日 15時0分

今も昔も、民間企業の接待攻勢は変わらないということだ。そして、今回の総務官僚の接待疑惑。何故霞ヶ関のエリート官僚達はこうも脇が甘いのか。総務省幹部らは「利害関係者とは思わなかった」などと言っているが、そんな言い訳が通用するとでも思っているのか。過去の接待汚職事件から何も学んでいないことに、「天を仰ぐような驚愕する思い」(総務省幹部)をしているのはこちらの方だ。





ちなみに、国家公務員倫理規定によると、「利害関係者」は以下のように規定されている。(出典:人事院)





「利害関係者」とは、国家公務員が接触する相手方のうち、特に慎重な接触が求められるものです。 ある国家公務員にとって「利害関係者」とは、その国家公務員が現に携わっている1~8の事務の相手方をいいます。ただし、基本的に同一省庁内の国家公務員同士は利害関係者にはならないものとして取り扱うこととしています。





1 許認可等の申請をしようとしている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等を受けて事業を行っている者

2 補助金等の交付の申請をしようとしている者、補助金等の交付を申請している者及び補助金等の交付を受けている者

3 立入検査、監査又は監察を受ける者

4 不利益処分の名あて人となるべき者

5 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者

6 所管する業界において事業を営む企業

7 契約の申込みをしようとしている者、契約の申込みをしている者及び契約を締結して債権・債務関係にある者

8 予算、級別定数又は定員の査定を受ける国の機関





また、同倫理規定は国会公務員は以下のような規制を受けていると説明している。





倫理規程では、国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、国家公務員の職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。また、国の補助金や経費で作成される書籍等、国が作成数の過半数を買い入れる書籍等について、国家公務員が監修料等を受領することも禁止しています。





そもそもこの倫理規定、先の「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」を受けて、2000年4月施行された国家公務員倫理法を元に作られたものだ。喉元過ぎればなんとやら、すっかり形骸化したようだ。





そもそも政治の世界もモラルが欠如している。省庁トップの大臣がそうなのだから、その下は推して知るべしだ。大手鶏卵業者から大臣在任中に現金500万円の賄賂を受け取ったとして、東京地検特捜部が、収賄罪で吉川貴盛元農林水産相を在宅起訴したのは記憶に新しい。





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