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ジェトロ、日系企業対象に米国プライバシー権法セミナー開催(米国、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月9日 0時5分

ジェトロは6月25日、米国の北加(カリフォルニア)日本人商工会議所(JCCNC)の協力で、S&K Brussels法律事務所の杉本武重弁護士を講師に招き、カリフォルニア州に所在する日系企業関係者を対象に、「米国プライバシー権法(APRA)解説セミナー」をパロアルト市のジャパン・イノベーションキャンパス(JIC、注1)で開催した。

まず、藤澤秀昭・駐米日本公使によるオンライン登壇があり、続いて、杉本弁護士のセミナーへと続いた。

写真 JICでのセミナー(ジェトロ撮影)

JICでのセミナー(ジェトロ撮影)

APRAは、カリフォルニア州をはじめとする19州が既に制定している個人情報保護法に続き(注2)、6月25日に連邦議会下院に提出され、米国全土でのデータプライバシーとデータセキュリティーの統一基準を確立するための連邦レベルの法案だ。主な内容には、データ最小化(データ収集、処理、保持、移転には必要最低限の情報のみ扱うこと)や、明示的な同意の取得、消費者のデータアクセス、修正、削除権、透明性の向上、データセキュリティーの強化が含まれる。同法案の違反者に対しては、連邦取引委員会(FTC)や州の関係局による民事罰、影響を受けた個人による民事訴訟も可能になるという。

杉本弁護士は米国連邦人工知能(AI)規制法案の最新動向や実務上の留意点、カリフォルニア州議会で審議中の「最先端AIシステムのための安全で安心な技術革新法案」(SB1047、2024年4月12日記事参照)の現状や欧州のAI法との比較を解説した。

質疑応答では、米国内の消費者を対象とする場合には、日本の本社も規制の対象となることや、NPOもAPRAでは規制対象となることなどの説明もあり、参加者の理解が深まった。参加者からは、実務に役立つ有益な情報だったとの声や、講師と対面で質問できた点や、他の日系企業の人たちと交流ができたことが良かったとの感想が多く寄せられた。

(注1)カリフォルニア州パロアルト市にある日系スタートアップを対象としたコワーキングスペースで、現在52社が利用している。企業間のネットワーキングや学び、事業拡大をサポートする。

(注2)カリフォルニアでは、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CPRA)が施行済み。州法が既に施行されているのは、カリフォルニア、コロラド、コネティカット、ユタ、バージニアの5州。7月からはオレゴン、テキサスの2州が加わり、10月にはモンタナ州でも施行される。また、「包括的な」個人情報保護法という定義に基づき、特定の産業の消費者のみに適応されるフロリダ、ワシントン各州の個人情報保護法を除き、19州となる。19州の内訳は、上記8州に加え、デラウェア、アイオワ、メリーランド、ミネソタ、ナブラスカ、ニューハンプシャー、ニュージャージー、テネシー、インディアナ、ケンタッキー、ロードアイランドの11州。

(松井美樹)

(米国、日本)

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