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環境・省エネなど専用設備のデジタル化・スマート化に対して税制優遇(中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月30日 0時25分

添付資料PDFファイル(157 KB)

中国の財政部と国家税務総局は7月18日、「省エネ節水・環境保護・安全生産専用設備のデジタル化・スマート化改造に関する企業所得税政策の公告」(以下、公告)を発表した。国務院が3月13日に発表した「大規模設備の更新と消費財の買い替え推進行動プラン」(2024年3月22日記事参照)では省エネ節水・環境保護・安全生産専用設備に対する税優遇の支援を強化し、デジタル化・スマート化改造を税優遇の対象にすることが盛り込まれており、公告は環境関連などの専用設備の更新投資に対する税優遇を具体化したものとなる(注1)。

公告の主な内容は次のとおり。

2024年1月1日から2027年12月31日までの期間、専用設備(注2)のデジタル化・スマート化改造(注3)に係る設備投資額のうち、設備購入時の課税基準額の50%を超えない部分について、その10%を当該年度に納付すべき企業所得税額から控除できる。当該年度に納付すべき企業所得税額が控除額に満たない場合、次年度以降へ繰り越しができるが、繰り越し年数は最長5年とする。
公告で定める税制優遇を享受する設備投資とは、専用設備のデジタル化・スマート化の過程で発生した固定資産として計上する支出を指す。ただし、関連規定に従い還付される増値税および専用設備の輸送、設置、調整などの費用を除く。
公告で定める税制優遇を享受するには、改造後の専用設備を実際に使用しなければならない。専用設備改造後5年(会計年度)以内に譲渡、貸与した場合、自身が設備の使用を停止した月に税制優遇は停止し、控除済の企業所得税を納付しなければならない。
ファイナンスリースで調達した専用設備で、リース期間満了時に調達した企業に所有権を移転することを約定した場合、当該設備について行ったデジタル化・スマート化の設備投資について、公告の規定に従い税制優遇を享受することができる。リース期間満了時に設備の所有権を移転しなかった場合、優遇を停止し、控除済の企業所得税を納付しなければならない。
政府財政の割当を受けて行う、専用設備のデジタル化・スマート化のための設備投資については、企業所得税から控除できない。

(注1)国務院が3月13日に発表した「大規模設備の更新と消費材の買い替え推進行動プラン」を受け、中央政府の各部門、各省・市レベルで関連政策が相次ぎ打ち出されている。詳細については特集「中国の設備更新と消費財買い替え推進政策の最新動向」を参照。

(注2)公告で対象となる専用設備とは、「安全生産専用設備企業所得税優遇目録(2018年版)の印刷配布に関する通知」(財税〔2018〕84号)、「財政部、税務総局、国家発展改革委員会、工業情報化部、環境保護部の省エネ節水・環境保護専用設備企業所得税優遇目録(2017年版)の印刷配布に関する通知」(財税〔2017〕71号)に登録された専用設備で、企業が購入し、実際に使用しているものを指す。専用設備を改造した後も目録の要件に合致しなければならず、目録の要件に合致しない場合は優遇を受けられなくなる。目録が更新された場合はその規定に従うとされている。

(注3)公告における専用設備のデジタル化・スマート化改造とは、企業が情報技術とデジタル技術を利用し、専用設備に対して技術上の改善・最適化を行うことによって当該設備のデジタル化・スマート化の水準を引き上げることを指す(具体的な内容は添付資料表参照)。

(蔣春霞)

(中国)

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