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タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月16日 11時10分

添付資料PDFファイル(252 KB)

タイ保健省食品医薬品局(FDA)は11月27日、2017年保健省告示第386号日本語仮訳)と2020年保健省告示第420号日本語仮訳)に基づく、輸入生鮮青果物および輸入食品における製造システム規格書または証明書の写し証明に関し、規定されたウェブサイトで指定の内容を確認できれば、これらの書類の写し証明を免除すると発表し、即日施行された(英語仮訳、日本語仮訳は添付資料参照)。

輸入書類の写し証明はこれまで、2021年4月19日付の告示「食品輸入用の製造システム規格書または証明書英語仮訳日本語仮訳)」に基づき、食品製造システム規格書または証明書の原本、もしくは写しを使用することとされていたが、原本を使用しない場合は、証明書の発行機関、その製造者の国籍に準じた各国の在タイ大使館、政府機関またはノータリー・パブリック(公証人など)など政府機関に認定された人物による写し、または内容の証明を受ける必要があった。今回の新告示の施行により、 食品製造システム規格書または証明書の発行機関、国際認定フォーラム(International Accreditation Forum:IAF)から認められた認定機関(Accreditation Body:AB)または認証機関(Certification Body:CB)のウェブサイトで、次の内容を確認できる場合、規格書または証明書の写し証明が免除される。

1. 食品製造システム規格の名称
2. 認定された食品製造場所の名称と住所
3. 認定の範囲
4. 認定された日付、または有効期限、または認定の状態
5. IAFから認められたABから認定されたCBまたは製造規格の発行機関

上記のウェブサイトで食品製造システム規格書または証明書の内容を確認できない場合は、依然として証明書の写し証明が必要だ。

(須田善也、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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