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全ての輸入加工食品・飲料の食品登録とラオス語ラベル貼付を義務付け(ラオス)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年11月27日 15時50分

ラオス商工省は、10月9日付で「食品登録がされておらず、食品登録番号とラオス語ラベルを欠く食品の輸入停止に関する商工省事務室告示2666号」を発布した。主な条文は次のとおり。

1. 2025年1月1日から飲料水、エネルギードリンク、ビタミン栄養剤、健康食品、醗酵魚の調味料など、保健省食品薬品局に未登録で、登録番号とラオス語表記を印刷していない品の輸入と販売を一時的に停止。
2. 登録番号とラオス語表記の印刷は、輸出国からとし、2025年7月1日からとする。それまでの移行期間においては、輸出入会社、卸・小売業者、国内生産者がシールを貼付することができる。
3. 保健省食品薬品局に未登録で、登録番号とラオス語表記のない商品のあらゆる形態での輸入や流通を禁止する。
4. 輸入会社、卸・小売店、国内生産者は早急に、2013年7月24日付「食品法(No.33/NA)」に従って、保健省食品薬品局と登録と、登録番号とラオス語表記の印刷につき調整し、2024年12月31日までに完了させること。
5. 本告示に違反した場合は、罰則措置や商品の没収、および輸入や卸・小売り業務、生産業務の許可の一時停止や破棄が行われる。

同告示では、飲料水、エネルギードリンク、ビタミン栄養剤、健康食品、発酵調味料などの食品・飲料のうち、保健省食品薬品局に未登録で、食品登録番号とラオス語ラベルを欠いている商品の輸入を2025年1月1日から停止するとした。ただし、2025年6月30日までは移行期間として、輸入後に輸入会社や卸・小売り会社が食品登録番号とラオス語ラベルを印刷したシールを貼付することを認めるとした。7月1日以降は、輸出国側でのラオス語ラベル貼付が必要とした。

ジェトロが関係機関に確認したところ、本告示により、今後は全ての輸入加工食品・飲料は保健省食品薬品局への登録が必要になる。これまでは輸入加工食品類のうち、安全性リスクの低・中程度のものは食品薬品局への登録が免除されていた(注1)。ただし、ラオス農林省が管轄する未加工の肉、魚、野菜、果物類(生鮮、冷凍、冷蔵)は本告示の対象外だ。

ラオス語ラベルについては、2015年12月16日付「商品へのラオス語表記ラベル貼付に関する商工大臣命令2501号(注2)」で規定されており、ラオス語で商品の種類、生産会社、輸入会社、容量、使用方法、生産日・消費期限などの記載が義務付けられている。

(注1)詳しくは、ジェトロのウェブサイト「ラオスの輸出入手続」を参照。

(注2)トランジット輸入、展示会用輸入、生鮮食料品やパッケージされていない加工製品、パッケージされていない工場生産原料などはラオス語ラベル貼付が免除される。ラオス語原文はこちらを参照。

(山田健一郎)

(ラオス)

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