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食品規制新法、国会が可決、2028年までに段階的に施行(シンガポール)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年1月23日 0時10分

シンガポール国会は1月8日、食品規制に関する法案「食品安全と食料安全保障法案(The Food Safety And Security Bill)」を可決した。コー・ポークン上級国務相(人材、環境持続担当)は「新法による規制は、まずは特定食品(注1)と非包装飲料水分野を対象に、2025年下半期に導入し、その後2028年までに段階的に導入する予定だ」と述べた。

新法により、食品の規制に関する既存の法律が統一されるほか、シンガポールの食料安全保障の強化や食品の安全性向上に関する内容が含まれる。食料安全保障分野では、現行法の下でもコメの輸入事業者に備蓄計画を定めているが、新法では最低備蓄要件(MSR)を課し、将来的に必要に応じて、他の食料品についても備蓄対象にできるようにすると規定した。最低備蓄要件の対象となる商品を扱う事業体は、日次で指定された在庫量(daily MSR)を保有する必要があるほか、指定された期間内で平均在庫量(average MSR)以上保有することも求められる。

また、食品の安全性向上では、現行法では肉・卵などのリスクの高い食品について、食品庁(SFA)が認定した生産国の認定生産者のみから輸入を認め、SFAによる検査や検査に不合格となった場合の廃棄などを規定する。新法では、SFAによる検査スキームについて新たな規則を定め、輸入の事前許可を必要とする食品やその他の規制品目を特定し、許可に必要な検査や、生じうる危害に応じたさまざまな検査レベルを規定する権限を与える。また、小売食品事業者(レストランやケータリング事業者など)に対し、食品を取り扱う施設の清潔さと食品の安全な取り扱いを確保するよう求める。SFAは、施設や販売する食品、過去の違反実績に基づく検査を実施するほか、「食品管理計画(Food Control Plan、注2」」を通じて、事業者が安全予防の措置を講じることを求める。

(注1)(1)販売前の承認が得られていない新規食品や、その食品を原料とする食品、(2)販売前の承認が得られていない遺伝子組み換え食品や、その食品を原料とする食品、(3)食用昆虫に類似する種やそれを原料とする食品。

(注2)一次生産活動を伴わない許可制の食品事業の場合に、食品事業の所有者が事業をどのように遂行するかを定める計画。定められた参照事項は「食品取扱者の知識、スキル、健康・衛生上の要件」など、7項目にわたる。

(糸川更恵)

(シンガポール)

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