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台湾、日本産食品の輸入規制に関する改正案を公表(台湾、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月29日 16時15分

台湾衛生福利部は2024年7月23日、「輸入検査停止とする日本産食品の品目およびその生産・製造地域」「特定の日本産食品の輸入に当たって放射性物質検査証明書を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと」の2点の改正案を公表した。意見や修正提案がある場合、公表日の翌日起算で60日以内に衛生福利部食品医薬品管理署への提出が可能。改正案の主な内容は次のとおり。

〇輸入検査停止とする日本産食品の品目およびその生産・製造地域

1. 輸入検査停止する品目およびその生産・製造地域:日本の厚生労働省が発行する「出荷制限一覧表」において流通が制限されている品目およびその生産・製造地域の製品は、輸入検査を当然停止する。
2. 検査申請者は、日本から食品を輸入する場合、「輸入食品および関係製品申請書」の製造工場欄に、別添の都道府県の名称に基づき繁体字で産地を記入しなければならない。
3. 第1項で規定されている製品の適用は輸出日に準拠とする。

〇特定の日本産食品の輸入に当たっては放射性物質検査証明を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと

1. 放射性物質検査証明の添付が必要な特定食品の品目:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で輸入解禁された製品。
2. 前項で規定されている製品の適用は輸出日に準拠とする。

今回の改正案は、現在輸入停止中の福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県(5県)の野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラについて、輸入停止が解除される内容となっている。また、5県産を除く全ての食品について、放射性物質検査証明の添付が不要とし、産地証明のみで輸入を認めるなど、規制が緩和されるとみられている。日本産食品に対する現在の台湾による規制内容は、日本の農林水産省のウェブサイトを参照。

衛生福利部の通知によると、2011年3月11日に発生した福島第1原子力発電所事故後、この13年間で日本から台湾への輸入時に23万5,000ロット以上の放射性物質検査を実施した結果、すべて台湾と日本、双方の基準に適合していることが確認されているという(不合格率は0%)。また、日本産食品に対して管理措置を取った53カ国・地域のうち、49カ国・地域が完全に解除しており、輸入停止や放射性物質・産地証明を義務付けているのは4カ国・地域のみ、と説明している。

(川原文香)

(台湾、日本)

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