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米USTR、対中301条関税の適用除外申請の受け付け開始、製造機械が対象(米国、中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年10月16日 11時45分

米国通商代表部(USTR)は10月15日、1974年通商法301条に基づく対中追加関税(301条関税)の適用除外申請の受け付けを開始した。近日中に官報で正式に公示する見込みだ。

適用除外申請の対象は、米国内で使用される製造機械の317品目(注1)。申請はUSTRのポータルサイト(ドケット番号:USTR–2024–0020)から提出可能で、申請期間は2024年10月15日~2025年3月31日。2品目以上の適用除外を申請する場合には、品目ごとに申請を行う必要がある。

適用除外申請に対して、利害関係者からの支持または反対の意見を受け付ける仕組みも設ける。ある製品の適用除外申請がポータルサイトに掲載された場合、利害関係者は30日以内にポータルサイト上で支持または反対の意見を提出することが可能だ。さらに、この支持または反対の意見に対して、適用除外の申請者は15日以内にポータルサイト上で回答することが可能だ。

USTRは適用除外申請に対する利害関係者の意見を踏まえて、認定結果を順次公表する予定としている。適用除外期間は、USTRが認定結果を官報で公示した日から2025年5月31日まで。なお、これらUSTRの発表した適用除外申請のプロセスを踏まえると、適用除外申請を行った事業者単位ではなく、適用除外申請の対象となった品目単位で、適用除外が認定されるものとみられる。

301条関税の製造機械に対する適用除外に関しては、USTRが2024年9月に申請対象品目を発表していたが、申請手続きの詳細はこれまで明らかになっていなかった(2024年9月17日記事参照)。なお、301条関税の適用除外では、今回発表のあった製造機械のほか、2024年5月末時点で適用除外対象だった164品目(2024年5月27日記事参照)および太陽電池の製造機械の14品目(注2)についても2025年5月末までの適用除外が設けられている。

(注1)米国関税分類番号(HTSコード)84~85類、詳細は9月18日付官報の付属書E(ANNEX E)を参照。

(注2)HTSコード84類。詳細は9月18日付官報の付属書B(ANNEX B)を参照。

(葛西泰介)

(米国、中国)

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