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カタール、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に加入(カタール)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月20日 0時45分

カタールは5月3日、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(注1)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。同協定は、カタールで8月3日に発効する予定だ。

これにより、カタールはマドリッド同盟(注2)の115番目のメンバーとなる。カタールの加入により、マドリッド協定議定書による商標の保護対象は131カ国となる。湾岸協力会議(GCC)加盟6カ国では、オマーン、バーレーン、アラブ首長国連邦(UAE)に続き、4番目の加盟国となる。

同協定は、1種類の言語と通貨による1度の出願手続きで、複数の加盟国への一括出願を可能とする制度だ。これまで、カタールで商標権を取得するルートはカタールへの直接出願のみだった。議定書の発効後、カタールを含む複数国での商標保護を求める出願者は、マドリッド制度を利用することで、コスト削減や手続きの簡素化が可能となる。

カタール外務省は今回の取り組みについて、カタール国家ビジョン2030の一環として知的財産権保護の枠組みを強化し、外国投資にとって魅力的な経済を構築することを目指すカタール主導の一連のイニシアチブによるものとしている。

(注1)正式名称は「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」。日本も加入しており、日本の特許庁への1度の手続きで複数国での権利取得が可能。

(注2)マドリッド協定議定書を締結した国と国際機関によって構成される。

(関景輔)

(カタール)

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