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台湾、日本産食品の輸入規制を緩和(台湾、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年10月1日 9時25分

台湾衛生福利部は9月25日、「輸入検査停止とする日本産食品の品目とその生産・製造地域」「特定の日本産食品の輸入に当たって放射性物質検査証明書を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと」の2点の改正を公表し、即日施行した。

この改正により、これまで輸入停止としていた福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県の野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラについて、放射性物質検査証明書と産地証明書の添付を条件に、輸入停止を解除した。また、5県産を除く全ての食品について、放射性物質検査証明書の添付義務を撤廃した。一方で、産地証明の添付義務は引き続き残っている。改正の内容は次のとおり(改正箇所はそれぞれの第1項のみ)。

○輸入検査停止とする日本産食品の品目とその生産・製造地域

1. 輸入検査停止する品目とその生産・製造地域:日本の厚生労働省が発行する「出荷制限一覧表」で流通が制限されている品目とその生産・製造地域の製品は、輸入検査を当然停止する
2. 検査申請者は、日本から食品を輸入する場合、「輸入食品および関係製品申請書」の製造工場欄に、別添の都道府県の名称に基づき、繁体字で産地を記入しなければならない。
3. 第1項で規定されている製品の適用は輸出日に準拠とする。

○特定の日本産食品の輸入に当たっては、放射性物質検査証明を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと

1. 放射性物質検査証明の添付が必要な特定食品の品目:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で輸入解禁された製品
2. 前項で規定されている製品の適用は輸出日に準拠とする。

台湾衛生福利部は7月23日、この2点の改正案を公表し、60日間の意見募集を行っていた(2024年7月29日記事参照)。今回の改正では、7月23日付の改正案の内容をそのまま公布した。

日本の外務省は9月25日付の報道発表で、「台湾による今回の措置は、2022年2月に実施された大幅な規制緩和に続くものであり、我が国としては規制全廃に向けた更なる一歩として歓迎するとともに、残された規制が、科学的根拠に基づいて早期に撤廃されるよう、引き続き粘り強く台湾側に働きかけていく」とした。

また、日本の農林水産省も同日付でプレスリリースを発表した。同省によると、「2011年の原発事故に伴う輸入規制については49カ国・地域が既に撤廃したが、いまだに6カ国・地域が維持している。これらの輸入規制を続ける国・地域に対し、これまで2国間での会議の場や国際的な議論の場において、規制の即時撤廃を働きかけており、引き続き科学的根拠に基づかない輸入規制措置に関して、政府一丸となって、強く働きかけていく」とした。

(川原文香)

(台湾、日本)

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