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市内免税店政策の改善に関する通知発表、出国者向けに国産ブランド品の販売を推奨(中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月30日 10時25分

中国の財政部など5部門は8月28日、「市内免税店政策の改善に関する通知」〔財関税(2024)19号〕(以下、通知)を発表した。通知では、現在、北京市、上海市、山東省青島市、遼寧省大連市など6都市にある6店舗の「市内免税店」(注)について、この通知に添付されている「市内免税店の管理に関する暫定措置」(以下、措置)を適用するとしたほか、今後、湖北省武漢市、湖南省長沙市など8都市でも、「市内免税店」を新たに各1店舗設立するとしている。このほか、現在12都市にある13店舗の「外貨商品免税店」については、この通知の施行から3カ月以内に「市内免税店」に転換したうえで、税関による検査に合格すれば営業を認めるとした。

措置には、「市内免税店」に関する具体的な内容が記載されている。主な内容は次のとおり。

〇「市内免税店」とは、国務院の認可を受け、規定に基づいて市内に設置された、出国しようとする旅客に免税品を販売する店を指す。「市内免税店」は、空港や港の出国手続き後のエリアに免税品受取所を設置しなければならない。旅客は、「市内免税店」で購入した免税商品を免税品受取所で受け取り、1回限り国外に持ち出すことができる。旅行者が「市内免税店」で購入または予約した後、空港などで保管し、入国時に受け取ることは認められない。

〇本措置で規定する旅客とは、パスポートなど有効な出入国書類を所持し、60日以内に航空機または国際クルーズ船で出国しようとする旅客(中国国籍の旅客を含むが、これに限らない)を指す。ただし、旅客が「市内免税店」で商品を購入するには、次の条件を満たす必要がある。(1)有効な出入国書類を所持し、出国時の航空券または国際クルーズ乗船券を購入していること。(2)旅客本人が免税店で有効な出入国書類を持って商品を購入し、本人が免税品受取所で免税品を受け取ること。(3)出国する空港や港が所在する都市にある「市内免税店」での買い物であること。

〇「市内免税店」が販売する主な商品は、食品、衣料品、バッグ、靴、帽子、マタニティー・ベビー用品、宝飾品、工芸品、電子製品、香水・化粧品、酒類などの携行に適した消費財とする。免税品の範囲は、税関が許可した種類と製品に厳格に制限される。また、「市内免税店」では、流行の国産品、すなわち自主ブランド製品および中国の優れた伝統文化の普及に役立つ特色ある商品を販売することが奨励される。

〇通知、措置ともに2024年10月1日から施行される。

(注)従来は、海外から帰国する中国人(外交官、留学生、訪問学者など)を対象に外貨により免税で決済できる「外貨商品免税店」(中国港中旅資産経営および中国出国人員服務が運営)と、主に中国から出国する外国人を対象とする「市内免税店」(中国免税品集団が運営)が設置されていた。

(高橋大輔)

(中国)

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