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タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年9月3日 14時20分

添付資料PDFファイル(160 KB)

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は8月9日、紅麴(べにこうじ)の成分を含む食品の監視策(日本語仮訳は添付資料参照)を発表し、同日付で施行した。監視策の概要は次のとおり。

タイに輸入する食品に紅麹の成分が含まれる場合、その食品の分析検査を行うため、一時的に留め置きが行われるが、輸入者が原産国の政府機関やISO/IEC17025認証を取得している機関などが発行したプベルル酸の分析証明書を提示すれば、留め置きが免除される。なお、プベルル酸の検出量は定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)より下回らなければならない。
FDAが紅麹の成分を含む食品を製造する国内製造事業者に対し、紅麹を発酵する過程でプベルル酸を生産するペニシリウム属のカビの汚染がないよう、徹底的に管理工程を検査する。
全国の販売先を対象に、紅麴の成分を含む食品の検査を行う。

上記の施策により、紅麹の成分を含む食品にプベルル酸の検出量がLOQより上回る場合、1979年食品法に基づき、2年以下の禁錮、もしくは2万バーツ(約8万6,000円、1バーツ=約4.3円)以下の罰金、またはその併科になる。なお、FDAは3月28日付のプレスリリースで、日本の小林製薬の「紅麹コレステヘルプ」はタイ国内で販売されておらず、輸入許可の申請も行われていないと発表している。

(須田善也、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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