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アルゼンチン中銀、輸出入代金の外貨取引規制を一部緩和(アルゼンチン)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月17日 11時40分

アルゼンチン中央銀行は、輸出代金の国内還流義務を一部緩和した。11月28日に中銀通達A8137を公布し、穀物の輸出代金のペソへの交換期日を延長するとともに、一部のサービスの輸入に係る輸入代金の支払い可能時期を短くした。また、12月12日に公布した中銀通達A8153により、フリーランサーによるサービス輸出代金の国内還流義務を緩和した。

中銀通達A8137によると、次のメルコスール対外共通関税分類番号(NCM)に該当する小麦、トウモロコシなどの穀物、植物性油脂などの品目の輸出代金は、これまでは船積み日から15暦日以内に国内の外国為替市場でペソに交換する必要があったが、30暦日以内へとその期限が延長された。

1001.19.00、1001.99.00、1005.90.10〔Pisingallo種、(ポップコーン、いわゆる爆裂種を除く〕、1104.23.00.000D、1201.90.00、1208.10.00、1507.10.00、1507.90.19、1517.90.90(大豆を含まないものを除く)、2304.00.10、2304.00.90

また、輸出代金の請求日から5暦日以内に輸出代金をペソに交換する義務についても同様に、請求日から20暦日以内へと期限が延長された。輸出代金は、NCMによって船積み日から30、60、120、180、365暦日が経過するまでに輸出代金をペソに交換することが義務付けられているが、その期限にかかわらず、一度代金を請求すると、その日から20暦日以内に輸出代金を入金し、ペソに交換しなければならない。

中銀はまた、個人向けサービス、文化・娯楽に該当するサービスを資本関係のない取引先から輸入する場合、11月29日以降に提供されるサービスの対価の支払い時期は、サービス提供日から30暦日経過後に短縮した。従来はサービス提供日から90暦日経過後だった。

中銀通達8153号は、フリーランサーによるサービス輸出に係る輸出代金の国内還流条件を緩和した。これまでは、年間1万2,000ドルを超える場合は国内還流義務、すなわち輸出代金を国内の外国為替市場でペソに交換する義務があったが、その枠が年間3万6,000ドルまで拡大された。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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