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サウジアラビアで投資法を改正(サウジアラビア)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月15日 16時0分

サウジアラビア政府は8月7日の閣議で投資法改正を決定し、9日付の官報(Umm Al-Qura)に掲載した。同国は国家改革戦略「ビジョン2030」の下、世界的な投資国(国内、対外・対内とも)になることを目指している。今回の改正は、「ビジョン2030」と2021年に発表した「国家投資戦略(NIS)」の下で進めてきた制度見直しを踏まえたものだ。新投資法は官報掲載日から180日後(2025年2月5日ごろ)に施行される(第16条)。それまでに関連規則を整備する予定だ(第15条)。

改正された投資法の特徴は、a.サウジアラビア政府が進める投資に関する基本原則と政策、b.国際基準、c.ベンチマーク研究成果にそれぞれ準拠している点にある。基本原則では、「透明性と明確性」「規制緩和」「内国民待遇の促進」「投資インセンティブの付与」「投資家の権利(保護)の促進」「公平な競争」「効果的な紛争解決手段」「手続きの合理化と投資ガバナンスの強化」を重視した。国際基準を満たすため、米国、ドイツ、シンガポール、インドネシア、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)をベンチマークして比較するとともに、国連貿易開発会議(UNCTAD)、世界銀行などの国際機関が推奨する内容も考慮した。

投資省は旧法との主な相違点として、次を挙げている。

法律の対象範囲に、外国企業に加えて、国内企業を追加
投資ライセンス制度による事業活動の制限を廃止し、事業範囲を原則自由としつつ、外資参入制限分野を別途規定
内外無差別を保証(新規)
投資家に対する投資優遇措置と手段(facilities)の付与に係るガバナンスの強化(新規)
投資家保護メカニズム(新規)
国内外投資家の権利を国際的な投資原則や政策と整合
投資活動と資本移動の自由を保証
知的財産と機密事業情報の保護の強調(新規)
投資家の権利保護対象として、直接収用に加えて、間接収用を追加
投資法違反に係る規則を明記(新規)
紛争解決手段の充実

投資ライセンス制度による事業活動の制限廃止や、内外無差別の保証、投資家保護メカニズム、知的財産と機密事業情報の保護は、日本企業を含む外国企業が特に見直しを求めていた内容で、同国の事業環境を変える要素として注目される。

(秋山士郎)

(サウジアラビア)

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