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輸出製造業や国境地域の税制優遇を2025年末まで延長(メキシコ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年1月7日 15時40分

メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は2024年12月24日付の連邦官報で、輸出製造業や北部・南部国境地域における税制優遇に関して、その終了期限を2024年12月31日から2025年12月31日まで延長する政令を発表した。同政令によると、終了期限延長の目的としては、ニアショアリング(生産拠点を消費地の近隣国に移転すること)による企業の生産移転戦略を引き続き推進する必要性や、シェインバウム大統領が自身の就任日である2024年10月1日に公表した100の公約に含まれる、メキシコの国境近辺に居住する住民の生活環境の改善への貢献を挙げている。

具体的な政令の改正内容については、次のとおり。

「新規固定資産への投資に対する即時償却と研修費用の追加控除からなる輸出産業の主要分野における税制優遇措置に関する政令」(2023年10月12日記事参照)では、固定資産の即時償却の恩典について、その期限を2025年12月31日まで延長する。
「北部国境地域の財政刺激策に関する政令」(2019年1月11日記事参照)および「南部国境地域の財政刺激策に関する政令」(2021年1月8日記事参照)において、法人所得税(ISR)税率を通常の30%から20%に引き下げる措置や、付加価値税(IVA)税率を通常の16%から8%に減額する措置を2025年12月31日まで延長する。
米国との国境沿いおよびグアテマラとの国境沿いの地域において、ガソリンやディーゼルなどの販売に対して賦課される生産サービス特別税(IEPS)の減税施策である「燃料に適用されるIEPSにおける税制上の優遇措置に関する政令」「自動車燃料に対する補完的な税制優遇措置に関する政令」「南部国境地域における燃料販売に対する税制優遇措置に関する政令」の効力を2025年12月31日まで延長する。

(阿部眞弘)

(メキシコ)

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