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知的財産法施行規則を改正も、著作権管理者と利用者の解釈は相違(アルゼンチン)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月30日 11時45分

アルゼンチン政府は8月28日、政令765/2024号を公布し、政令41223/1934号(知的財産法施行規則)を改正し、従来、曖昧とされていた「公に上演すること」の定義を詳述した。すなわち、公衆が自由にアクセスでき、かつ複数の者に開放された空間において行われるものが公の上演であり、私的空間で上演される場合は、公の上演には当たらないとした。また、インターネットを含む機械的、電子的またはデジタル的手段によって行われる上演は、公の上演に該当するとした。

フェデリコ・スツルツェネガー規制緩和・国家改造相は同政令について、「宿泊業や観光業のコスト削減を実現した。宿泊施設の客室におけるテレビの使用が公の上演なのか、私的な上演なのかを巡る論争があったが、今回の政令の改正により、この場合は私的な上演であることが明確になった。これまでは、ホテルの客室にテレビがあるだけで、たとえ空室であっても著作権料の支払いが生じ、宿泊サービスの提供が著しく割高になっていた」と自身のSNSで述べた。

政令の改正後も依然として解釈は二分したまま

8月29日付の現地紙「ラ・ナシオン」(電子版)は、私的な催しを行う場合にアルゼンチン音楽著作権協会(SADAIC)に著作権料を支払う必要がなくなるとして、今回の政令を歓迎するイベントホールやディスコ、バーなどの業界団体のコメントを報じた。他方で、「ディスコ、パーティー会場、バー、レストランは、公衆が自由にアクセスできる場所で音楽を公衆に伝えているので、著作権料の支払いを続けなければならない」とのSADAICのコメントを掲載し、政令の解釈が割れている現状を報じている。また、別の著作権者団体である独立音楽家連盟(UMI)はSNS上で、政令の文言が複数の解釈を可能にしており、長期にわたる訴訟を引き起こす可能性があるため、今回の政令の廃止に取り組むとの声明を発表している。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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