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大蔵公債省、IVA・IEPS保税認定の条件を厳格化(メキシコ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年10月25日 1時5分

メキシコ大蔵公債省は10月14日付の連邦官報で「2024年度の貿易に関する一般規則(SAT貿易細則)と別添1、2、5、24を改定する第2次決議」を公布した。同改正では、輸出向け製造・マキラドーラ・サービス業振興プログラム(IMMEX、注1)のIVA・IEPS保税認定企業(注2)に関する認定要件を変更した。

特に重要なのは、SAT貿易細則7.1.2条Bを改正し、鉄鋼、繊維、砂糖などのセンシティブ品目(注3)を一時輸入する場合、「直近12カ月の一時輸入額の80%以上について、再輸出や『バーチャル輸出』(注4)すること」という変更を加えた点だ。従来の再輸出・バーチャル輸出義務は直近12カ月の一時輸入額の60%以上だった(2016年9月30日記事参照)。

IVA・IEPS保税認定企業は部品・原材料を国外から輸入する時点で、輸出チェーン向けと国内向けの比率をある程度事前に考慮する必要がある。国内向けの製品については、あらかじめ「A1」(確定輸入)として輸入申告することにより、一時輸入額の計算の分母となる一時輸入申告(「IN」申告)額を減らすことが可能となる。また、SAT貿易細則別添24の変更によって、輸入時から48時間以内に自動在庫管理システムへの入力が必要なため(2024年10月25日記事参照)、該当企業は注意が必要だ。

さらに、SAT貿易細則7.1.1と別添2に掲載された手続きマニュアル153/LA「企業認定スキーム登録制度(RECE)における登録申請および更新通知」を改正し、次の2点を追加した。

製造IMMEXおよびサービスIMMEX企業は、従業員の社会保険庁(IMSS)への登録と納税義務を順守し、専門サービス・工事請負業者は所得税法27条5項3号を順守すること。
SAT貿易監査局(AGACE)が実施する登録申請時の現場査察、または事後の監査で、AGACE職員が常にアクセスできること。

初めてIVA・IEPS保税認定登録を行う企業、または更新を行う企業は、これらの点に注意が必要だ。

(注1)製品やサービスの輸出を条件に、当該オペレーションに必要な部品・原材料、機械設備の一時輸入(保税輸入)を認めるプログラム。

(注2)一時輸入プログラムを利用して一時輸入する際に、付加価値税(IVA)や生産サービス特別税(IEPS)の支払いを保留(繰り延べ)するための企業認定。

(注3)一時輸入で特別な要件を満たすことが義務付けられる品目。IMMEX政令別添II、SAT貿易細則別添28にHSコードが記載されている。

(注4)「バーチャル輸出」とは、IMMEX企業が一時輸入した部材を使用して製造した製品を、他のIMMEX企業にIVAを添加せずに保税で引き渡すことを意味し、「V1」のコードで輸出申告する。受け取る側にとっては「バーチャル輸入」となり、「V1」で一時輸入申告する。製造を行わない倉庫業などのサービスIMMEXの場合、一時輸入部材に加工を加えずに他のIMMEX企業に移転することができるが、その際の申告コードも「V1」となる。

(阿部眞弘)

(メキシコ)

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