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米財務省、対外投資規制の最終規則を発表、用語の定義を明確化(米国、中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年10月30日 13時20分

米国財務省は10月28日、対外投資規制プログラムの最終規則を発表した(2024年10月30日記事参照)。同省が同日発表した、最終規則における主要な用語の定義などは次のとおり(注1)。

〇米国人(US person)の義務:米国人に対して、特定の取引の禁止やその他の特定の取引に関する届け出義務を課す。米国人は、米国市民または合法的永住者、米国法または米国内の管轄区域の法律に基づき設立されたあらゆる事業体(当該事業体の外国支店を含む)ならびに米国在住者を指す。

〇知識基準:最終規則は、取引が規制対象であると米国人が「知っている」場合に適用される。規制対象となる可能性が極めて高いことを認識している、または合理的な調査を行っていればそのような情報を入手できた場合も適用対象となる。合理的な調査には、デューディリジェンスを通じて、対象取引に該当しないとの契約上の保証を得ることなどが含まれる。

〇対象取引:規制対象となる取引には、持ち分または条件付持ち分の取得、貸し手に一定の権利を与える特定の借り入れ資金調達、条件付持ち分の転換、グリーンフィールド投資またはその他の拡張投資、合弁事業への参入、非米国人によるプール型投資ファンドにおけるLP投資などが含まれる。

〇対象となる外国人:投資先として規制対象となる外国人は、懸念国(注2)の市民または永住者(ただし、米国市民または米国永住者を除く)、懸念国の法律に基づき設立された事業体、懸念国の政府や同政府のために行動する個人のほか、これらによって直接または間接的に少なくとも50%所有されている事業体などが含まれる。

〇例外取引:公開証券への投資、200万ドル以下のLP投資、デリバティブ、企業内取引など、米国人が少数株主保護以外の権利を享受しないことなどを条件にした一定の取引では、規制対象とならない例外を規定する。

〇国益に基づく適用除外:米国の国益にかなう取引であることを理由に、適用除外の申請が認められる。

〇届け出要件:米国人は、対象取引が完了してから30日以内、または、取引完了後に規制対象取引だったことを知った日から30日以内に財務省に届け出ることが義務付けられる。

(注1)規制対象となる分野や罰則については、2024年10月30日記事参照。

(注2)対外投資規制プログラム上の懸念国は、中国(香港とマカオを含む)が指定されている。

(赤平大寿)

(米国、中国)

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