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タイFDA、青果物輸入時の残留農薬検査のオペレーション変更に向けて説明会を開催(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月25日 0時45分

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)食品医薬品検査課(Import and Export Inspection Division)は7月9日、輸入事業者および各国の在タイ大使館を対象に生鮮青果物輸入時の残留農薬検査オペレーションにおける新制度(案)の説明会を開催した。「タイ輸出支援プラットフォーム」を運営する在タイ日本大使館とジェトロは、当該説明会に参加して意見交換を行った。

同課によると、新制度(案)は(1)消費者の安全確保、(2)貿易促進、(3)ラボによる正確な検査かつ迅速化の3つの観点から設計され、輸入生鮮青果物は次の3グループに分けられる。

1. Hold Test Release(HTR):現行制度の下では、リスクが非常に高いグループ(Very High Risk)に当たり、対象となるものは青果物の種類(Type)とその産地(Production source)で指定してリスト化される。本リストに掲載されると全てラボ検査対象となり、検査は1日以内に実施される。FDAが実施するリスト掲載後の検査を、3回連続で基準をクリアした場合は「Active Monitoring」に移行する。
2. Active Monitoring:青果物の種類(Type)とその産地(Production source)の組み合わせが新規のもののほか、HTRのリスト掲載後に3回連続でFDAの行う検査をクリアしたものが該当する。サンプルを採取して検査キットにより検査が行われ、1日以内に検査結果が判明する。陰性となれば即リリースされ、陽性となればラボ検査に回される。
3. Surveillance:現行制度の下では、リスクが低いグループ(Low Risk)に当たり、上記2グループに含まれない青果物が該当する。頻度は低いもののサンプリング検査はされるが、その間留め置かれることはない。なお、現行制度と同様に、いずれも政府機関から認定を受けた検査機関、またはISO/IEC17025規格に従った検査機関から発行された検査証明書(Certificate of Analysis:COA)があれば、留め置かれることはない。

食品医薬品検査課と各国の在タイ大使館との意見交換では、在タイ日本大使館が制度変更に伴う懸念を伝え、十分な周知・準備期間などを含めて関係事業者への丁寧な説明を求める旨をコメントした。

現行制度では、青果物の輸入に関しては「Very High Risk」を除き、検査結果が判明する前であっても商品を流通させることが可能(留置なし)となっていた。このため、仮に基準値を超える残留農薬が検出された場合には、商品を回収することが困難だったことからFDAは現行制度の見直しを進めていた(2023年5月1日記事参照)。

今後、食品医薬品検査課は本制度のパブリックコメント草案を作成し、意見公募を行う予定だ。その後、WTO加盟国に通知し、2025年度(タイの年度開始月は10月)の施行を目指す。

(忠田𠮷弘、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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