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10年間の東部経済回廊(EEC)特別ビザが閣議承認(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月27日 0時50分

タイ政府は5月14日、東部経済回廊(EEC)政策委員会事務局が提案した10年間のEEC特別ビザについて承認した。同ビザの対象としては、企業幹部(エグゼクティブ)や専門家(スペシャリスト)などが想定されている。高度な知見やスキルを持つ外国人向けにEECが特別なビザを用意することで、EECがターゲットとする高度産業分野の投資誘致の追い風とする狙いがある。

EECは対象グループを、スペシャリスト向けEECビザ「S」、エグゼクティブ向けEECビザ「E」、プロフェッショナル向けEECビザ「P」、配偶者・扶養家族向けEECビザ「O」の4つに区分しており、資格と恩恵は次のとおり。

(1)EECビザ「S」「E」「P」の恩典

雇用契約に基づくビザの有効期間は最長10年間(当初の滞在許可は5年間)(※)
オンラインでのイミグレーションへの報告(※)
EEC内の移民局でのビザの種類変更/更新
扶養家族(法律上の配偶者、子女)に対する必要かつ適切な滞在権の付与
EEC労働許可証の付与
一律17%の個人所得税
国際空港でのファストトラック・サービス(入国審査優先レーン)の利用(※)

(2)EECビザ「S」「E」「P」の発給条件

タイに拠点を有する企業との雇用契約を有すること。
申請者が入国管理法の禁止事項に抵触しないこと。
雇用主からの身分証明があること。
スペシャリスト「S」の場合、対象産業の発展や振興に関連する知識やスキルを有すること。スペシャリストは、修士号以上または同等の学歴を有するか、当該産業における3年以上の実務経験を有することが求められる。
エグゼクティブ「E」の場合、経営や意思決定に携わる者であること。
プロフェッショナル「P」の場合、対象産業の発展や振興に関連する実務経験を有すること。審査において実務経験が考慮・承認の判断材料となり、少なくとも5年の実務経験が必要となる(ただし、新興分野の科学/ナレッジに関連する場合は1年以上の実務経験で可)。

(3)EECビザ「O」の利点:(1)の※マークを参照。

(4)EECビザ「O」の発給条件

EECビザ「S」「E」「P」対象者の法律上の配偶者または扶養家族であること。
申請者が入国管理法の禁止事項に抵触しないこと。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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