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一部農産物・加工品の予防的参照価格を廃止(アルゼンチン)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月8日 13時45分

アルゼンチンの公共歳入連邦管理庁(AFIP)は2024年7月23日、税関総局一般決議5530/2024号を公布し、農産物・加工品の一部品目について、メルコスール対外共通関税分類番号(NCM)と仕向け地の組み合わせごとに設定していた予防的参照価格を廃止した。

予防的参照価格制度は、過少に輸出額が申告されることを防ぎ、正しく税収を確保することを目的に、政府が製品の輸出申告時の基準価格を設定する制度で、アルベルト・フェルナンデス政権下の2020年5月に再導入された。輸出申告額が当該価格を下回る場合、上回る場合、ともに輸出書類と貨物の検査が行われる。

今回の一般決議により、これまでに導入した南米向けのタマネギ(税関総局一般決議4764/2020号)、北米向けのクランベリー(税関総局一般決議4880/2020号)、南米向けのトマト(税関総局一般決議4943/2021号)、北米、南米、アジア向けのニンニク(税関総局一般決議4969/2021号)、欧州、ロシア、北米、南米向けのリンゴ、洋ナシ(税関総局一般決議4974/2021号)、欧州、北米、南米向けのプルーン(税関総局一般決議5072/2021号)、北米、欧州、ウルグアイのフリーゾーン向けのレモンの精油(税関総局一般決議5152/2022号)、北米、欧州向けのレモン(税関総局一般決議5230/2022号)、北米、アフリカ、南米、欧州、アジア向けのぶどうジュース(税関総局一般決議5256/2022号)、南米向けの乾燥したブドウ(税関総局一般決議5269/2022号)、ロシア、カナダ、南米、アフリカ、アジア向けの粉乳(税関総局一般決議5363/2023号)の予防的参照価格が廃止された。ただし、北米、アフリカ、南米、欧州向けの殻を除いた落花生(税関総局一般決議5268/2022号)については、正味重量2キログラム以下の包装のものは、廃止対象ではない。日本向けでは、ニンニク、ぶどうジュースの予防的参照価格が廃止された。

全ての予防的参照価格が廃止されたわけではなく、冷凍牛肉、冷凍豚肉、シュリンプ・プローン、炭酸リチウムなど、引き続き制度の対象となっている品目は複数存在する。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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