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深セン市政府と意見交換会、企業経営課題や産業政策に関心集まる(中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年9月20日 11時0分

ジェトロと在広州日本総領事館、深セン日本商工会は9月5日、広東省深セン市で、同市政府との間で現地進出日系企業のビジネス環境改善を目的とした意見交換会を開催した。

日本側も参加者から、広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)での個人所得税優遇政策や外国人従業員の社会保険免除期間延長、「Eビザ」(アライバルビザ、注1)問題、電力単価問題、改正「会社法」(2024年7月施行)の下での従業員董事(注2)、監事の導入期限など全20項目の質問・要望について説明し、深セン市の各関連政府部門から回答を得た。

「Eビザ」発行枚数の上限に関して、深セン市口岸弁公室は「深セン市のEビザ発行枚数に制限はない。入国審査の条件を満すことができれば、通常の営業時間内に、羅湖口岸(注3)、皇崗口岸、蛇口クルーズ客船母港口岸、宝安国際空港口岸で手続きを行うことができる」と回答した。加えて、「同一人物がEビザを3回申請した場合、入国目的が審査され、Eビザが申請できなくなる。その代わり、目的別の長期滞在ビザを申請することになる」と補足した。

改正「会社法」の下での従業員董事や監事の導入期限に関しては、深セン市場監督管理局は「2024年内に完了しなければならないとは、法律で明記していない。しかし、法律法規が厳格なことや、企業の社会的責任を考慮すると、条件を満たす企業は合理的な期間内に、従業員董事または従業員監事の導入を完了することが推奨される」と回答した。

このほか、日系企業側から個人所得税優遇政策、従業員の社会保険、最低賃金など企業経営課題や、グリーン産業政策などの面から、具体的な質問と要望が寄せられた。これらに対し、深セン市の関連政府部門から回答があり、最近の政策動向や取り組みを紹介した。

(注1)「特区旅遊(E)ビザ」を指す。詳細については、ジェトロの「渡航ビザの種類とその取得方法:中国」を参照。

(注2)董事は、日本の株式会社の取締役、法人の理事などに該当する。

(注3)口岸は、税関が2国間の国境などに設置した検問所。

(汪涵芷)

(中国)

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