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米ホワイトハウスと財務省、中古EVの税額控除利用促進のため関係者との会合開催(米国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月11日 0時45分

米国のホワイトハウスと財務省は6月5日、インフレ削減法(IRA)で定められたクリーンビークル(注)の中古車購入に対する税額控除(内国歳入法セクション25Eによる)の利用促進のため、自動車販売店など中古車業界の関係者らを招聘(しょうへい)し、会合を行ったと発表した。

セクション25Eの運用に関しては、新車向け税額控除について定めたセクション30Dとともに、財務省と内国歳入庁(IRS)が2024年5月6日に最終規則を発表した(2024年5月15日記事参照)。その中で、一定の条件を満たした中古車の購入者は最大4,000ドルを税額控除として税務申告し、還付を受けることができるが、2024年1月1日から、購入時にIRSに登録している販売店に対して控除を受ける権利を譲渡し、控除額分を割引として受け取ることも可能となっている(2023年10月10日記事参照)。権利を譲渡された販売店はIRSに登録した上で、IRSから1週間以内に顧客への支払い分を受けとることができる。

米国の中古車販売台数は新車販売の2倍程度に上る。クリーンビークルの約8割を占めるバッテリー式電気自動車(BEV)に関しては、2010年に日産「リーフ」、2012年にテスラ「モデルS」の新車販売が開始して以降、2023年は全新車販売台数の9.3%を占めた(2024年4月3日付地域・分析レポート参照)。政府は、今後拡大が予想される中古車市場での税額控除の利用が増えることで、クリーンビークルへの乗り換えがより手頃で利用しやすくなるとみている。

今回の会合では、中古EVの販売促進のための幅広い取り組みが紹介された。例えば、自動車業界団体のゼロエミッション輸送協会(ZETA)は、2025年1月までに25Eの利用促進のため、消費者向け教育資料を作成すると発表。また、コンサルティング会社のマリッツ・オートモーティブ・ソリューションズは自動車メーカーや販売店と協力し、EVに関する製品知識や充電ソリューション、税額控除などのリベートに関する管理能力を高めるため、2030年12月までに全米で1,000回以上のトレーニングセッションを開催する予定だ。さらに、中古EV関連の情報を提供するリカーレントは7月までに税額控除の対象車両を公開するとしている。

(注)バッテリー式電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)の総称。

(大原典子)

(米国)

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