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中国本土からの来港者と来澳者対象に、免税上限額を引き上げ(香港、マカオ、中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月5日 1時25分

中国の財政部と税関総署、税務総局は6月28日、CEPA(中国本土と香港、中国本土とマカオの経済連携緊密化取り決め)の関連規定の改定に基づき、香港特別行政区とマカオ特別行政区から中国本土に持ち込む携帯品に対する免税の上限金額を引き上げたことを公表した。

18歳以上の中国本土からの来港者または来澳(マカオ)者が香港、マカオで取得した個人的に使用する携帯品については、合計金額が1万2,000元(約26万4,000円、1元=約22円)以下の場合、免税となる。従来の上限額5,000元から7,000元の引き上げとなる。口岸(注1)の免税店での購入品については、合計1万5,000元以下ならば、免税となる。また、横琴広東・マカオ深度合作区の場合、「第二線」(注2)を経由して合作区から中国本土へ入境した場合、免税対象となる。

今回の措置は、羅湖、福田、深セン湾、広深港高速鉄道(広東省の広州市から深セン市を経由する)の西九龍駅、珠海市とマカオの境にある拱北、港珠澳大橋(香港、珠海、マカオを結ぶ海上橋)の6カ所の口岸で7月1日から適用されており、8月1日からは広東省と香港・マカオ間の全ての口岸で適用される(ただし、横琴の第一線口岸を除く)。

(注1)口岸は、税関が中国と他国・地域間の境などに設置した検問所。

(注2)中国中央政府と国務院は2021年9月に「横琴における広東・マカオ深度合作区建設総方案」を発表し、面積約106平方キロの合作区で広東省とマカオの共同管理体制をつくり、発展を支援することを明確にした。合作区の実施範囲は横琴島の「第一線」と「第二線」の間の税関管制区域で、マカオとの境を第一線、中国本土との境を第二線として設定している。

(松浦広子)

(香港、マカオ、中国)

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