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労働法を改正、雇用機会拡大のため労働環境を改善(サウジアラビア)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月13日 15時45分

サウジアラビア人材・社会開発省(MHRSD)は8月6日、労働法の条文を改正することを発表した。

今回の改正内容には、有給休暇制度の拡大や、退職に関する用語の定義、退職手続きの規定、労働者の苦情処理手続きの改正、同省の許可を得ない労働者募集活動への罰則導入、雇用主に対する労働者の技能・熟練度向上のための研修・資格取得支援の提供方針策定義務などが含まれている。

労働法の主な改正ポイントは次のとおり(注)。

1. 労働者の兄弟または姉妹が死去した場合、新たに労働者に3日間の有給休暇を付与。
2. 研修契約に関する、研修生と雇用主の権利と義務の見直し。
3. 出産休暇を12週間に延長。
4. 労働者は時間外労働に対する賃金の代わりに有給休暇を取得可能。
5. サウジアラビア人以外の労働者について、契約書に契約期間が明記されていない場合、契約期間とその更新の仕組みを決定。
6. 労働契約の試用期間の上限を180日に規定。
7. 退職と配属の定義を追加、退職手続きについて概説。
8. 破産手続きに関連する雇用契約の終了にかかる規定。
9. 無期契約の途中解約の事前予告期間について、労働者が自己都合退職を求める場合は最短30日、雇用者が解雇を行う場合は最短60日と規定。

同省は労働法の改正について、サウジアラビアの労働市場の改善や雇用の安定性の向上、雇用契約に関与する全ての当事者の権利の保護、人的資本の開発、労働者の訓練機会の創出促進、およびサウジアラビア国民の雇用機会の拡大を目的とするものと述べた(2024年8月6日付MHRSDニュースリリース)。併せて、今回の改正は国家改革戦略「ビジョン2030」の目標に沿って、労働者にとってより魅力的な労働環境の創出と、持続可能な開発の達成に貢献するもので、同国が批准した国際協定や労働市場戦略に合致するものとした。また、今回改正された労働法は官報掲載日(8月9日)から180日後(2025年2月5日ごろ)に施行するとしている。

(注)本通達内容は、ジェトロによるアラビア語からの仮訳を基に解釈しています。ジェトロはできるだけ正確な情報の確認と提供に努めていますが、本通達内容がアラビア語版の表現と完全に一致していることを保証するものではありません。正確な解釈にあたっては、原文をご確認ください。

(林憲忠)

(サウジアラビア)

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